○湧別町施設等利用費支給実施要綱
令和元年10月23日
告示第84号
(目的)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、施設等利用費の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法の例による。
(支給方法)
第3条 町長は、施設等利用給付認定子どもが特定子ども・子育て施設から特定子ども・子育て支援を受けたときは、当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が当該特定子ども・子育て支援提供者に支払うべき当該特定子ども・子育て支援に要した費用について、施設等利用費として当該施設等利用給付認定保護者に支給すべき限度の額において、当該施設等利用給付認定保護者に代わり、当該特定子ども・子育て支援提供者に支給する。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、法に規定する他の方法で施設等利用費を支給することができる。
(1) 幼稚園又は特別支援学校の通常保育分に係る施設等利用費を請求する場合は、施設等利用費請求金額内訳書兼支援提供証明書(様式第2号)
(2) 施設等利用給付認定子どもが在籍する幼稚園又は特別支援学校の預かり保育事業分に係る施設等利用費を請求する場合は、預かり保育事業分施設等利用費請求金額内訳書兼支援提供証明書(様式第3号)
(1) 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第6号)
(2) 特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第7号)
(3) 子育て援助活動支援事業を利用した場合は、援助を行う会員が発行した活動報告書(様式第8号)
(施設等利用費の支払)
第5条 町長は、前条の規定による請求があったときは、書類を審査し、施設等利用費を特定子ども・子育て支援提供者又は施設等利用給付認定保護者(以下「特定子ども・子育て支援提供者等」という。)に支払うものとする。
2 前項の規定により、施設等利用費を受領した特定子ども・子育て支援提供者等は、請求の誤りが判明した場合は、町長に報告しなければならない。
(施設等利用費の返還・追加請求)
第6条 特定子ども・子育て支援提供者等は、前条第2項の規定により請求の誤りを報告したときに既に支給された施設等利用費と差額を生じた場合には、当該差額の精算をしなければならない。
2 特定子ども・子育て支援提供者等は、前項の規定による精算をする場合において、施設等利用費の返還が生じるときは、当該精算に係る差額分を町長が定める期限までに納付しなければならない。
(補則)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。