○湧別町延滞金の減免に関する規則
令和元年7月11日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号)若しくは湧別町督促手数料及び延滞金徴収条例(平成21年条例第85号)の規定に基づく、町税、分担金、使用料、加算金、手数料及び過料その他の町税外歳入(以下「町税等」という。)に係る延滞金の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(延滞金の減免)
第2条 町長は、納付義務者(納付義務者死亡の場合は、その相続人)が次の各号のいずれかに該当するものであって、やむを得ないと認める場合に限り、延滞金の全額を減免することができる。
(1) 震災、風水害、火災その他の災害又は盗難により損失を受けたとき
(2) 納付義務者若しくはその者と生計を一にする親族の死亡又は療養により生活が困窮したとき
(3) 事業を廃止し、又は休止したとき
(4) 事業につき著しい損失を受けたとき
(5) 失業し生活が困窮したとき
(6) 死亡、身体の拘束、通信又は交通の障害、居住不明等の理由により納期限までに町税等を納付又は納入できなかったとき
(7) 賦課年度分の滞納に係る延滞金に限り、その滞納につき相当の理由があり、誓約書により原則当該年度内に完納されたとき
(8) 町長が特に必要と認めるとき
(減免の申請)
第3条 延滞金の減免を受けようとする納付義務者は、延滞金減免申請書(別記様式)にその事由を証する書類を添え、町長に提出しなければならない。ただし、町長が認める場合は、申請書又は添付書類の提出を省略することができる。
(減免の取り消し)
第4条 町長は、前条による申請者が偽りその他不正の行為により減免を受けた場合は、その減免を取り消し、延滞金を徴収するものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月10日規則第14号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。