○湧別町子育て世代包括支援センター条例

令和元年6月19日

条例第12号

(目的及び設置)

第1条 妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児等に関する支援体制を構築することを目的として、湧別町子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 湧別町子育て世代包括支援センター

(2) 位置 湧別町栄町112番地の1 湧別町役場(湧別庁舎)

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 妊産婦・乳幼児等の実情の把握に関すること。

(2) 妊娠・出産・子育てに関する相談並びに情報の提供、助言及び保健指導に関すること。

(3) 支援プランの策定に関すること。

(4) 妊娠、出産又は子育てに関する関係機関との連絡調整に関すること。

(5) その他町長が必要と認める事項に関すること。

(職員)

第4条 センターに、母子保健事業に関する専門知識を有する保健師及びその他必要な職員を置く。

(事業の対象者)

第5条 事業の対象者は、本町に住所を有する妊産婦、乳幼児及びその家族とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

湧別町子育て世代包括支援センター条例

令和元年6月19日 条例第12号

(令和元年6月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年6月19日 条例第12号