○湧別町企業等派遣研修実施要綱
平成31年3月22日
訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は、職員を国又は地方公共団体以外の団体(以下「企業等」という。)に派遣し、企業等における実態を体験研修させることにより、職員の意識の改革と資質の向上を図り、もって町政の効率的な執行に資することを目的とする。
(派遣研修期間)
第2条 派遣研修職員の派遣研修期間は1年以内とする。ただし、町長が必要と認める場合は、派遣先企業等と協議の上、当該期間を延長することができる。
(派遣研修職員の服務等)
第3条 派遣研修職員は、派遣研修期間中においては、派遣先企業等の職員のうちから指定するものの指示に従うものとする。
2 派遣研修職員の服務及び勤務時間、休日、休暇等の勤務条件については、原則として、派遣先企業等の関係規定等によるものとする。ただし、当該規定を適用することが適当でないと認められる場合は、派遣先企業等と協議するものとする。
3 派遣研修職員の年次有給休暇等の承認並びに時間外勤務、休日勤務及び出張の命令は、派遣先企業等の職員のうちから指定するものを経由して所属長が行うものとする。
4 派遣研修職員は、派遣先企業等において知り得た秘密を、派遣研修期間中はもとより、派遣研修期間終了後においても他に漏らしてはならない。
5 派遣研修職員の分限及び懲戒処分は、派遣先企業等の報告に基づき、町が行うものとする。
(派遣研修職員の給与)
第4条 派遣研修職員の給料及び諸手当は、町の関係規定等に基づき町が支給する。なお、通勤手当の支給に際し、派遣先企業等を勤務先とする場合は、派遣先企業等を勤務公署とみなし支給するものとする。
2 前項の規定によるほか派遣先企業等において給与等の支給に関し別段の定めがある場合は、派遣先企業等の関係規定等によるものとする。
(研修中の災害に対する措置等)
第5条 派遣研修職員が研修中に災害を受けた場合には、町において地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところに従い措置するものとする。
2 派遣研修職員は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の適用を受けるものとする。
(出勤等の取扱い)
第6条 派遣研修職員の出勤等の把握については、派遣先企業等の職員の例により行うものとする。
2 町長は必要があると認めるときは、派遣先企業等から派遣研修職員の出勤等の報告を求めるものとする。
(協定の締結)
第7条 町長は必要があると認めるときは、派遣先企業等と協定を締結するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、派遣研修の実施に関する必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。