○湧別町庁内プロジェクトチーム設置要綱
平成31年3月22日
訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は、町政において複数の部署にわたる重要な施策や課題(以下「プロジェクト」という。)について、関係職員等の知識、経験及び能力を結集することにより、機動的かつ横断的に調査若しくは研究又は必要な調整を行うとともに、限られた期間内にプロジェクトを推進するため、湧別町庁内プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)の設置に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町長は、プロジェクトを調査若しくは研究又は必要な調整を行うため、必要と認めるときは、チームを設置する。
2 企画財政課長は、前項の規定基づき、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) チームの設置目的及び名称
(2) 所掌する事務
(3) チームの組織
(4) 前各号に掲げるもののほか、チームの設置に必要な事項
(組織等)
第3条 チームは、プロジェクトごとに、町長が任命する課長、課長補佐及び主幹並びに主査の職にある職員をもって組織するものとする。
2 チームにリーダー及び副リーダーを置き、町長が指名する。
3 リーダーはチームを総括し、副リーダーはリーダーを補佐する。
(会議)
第4条 チームの会議は、リーダーが招集する。
2 リーダーが必要と認めたときは、チームを組織する職員以外の職員に出席を求め、意見等を求めることができる。
3 リーダーは、必要に応じ町長の許可を得て、学識経験者等の参加を求め、助言又は指導を受けることができる。
(関係部署の協力等)
第5条 プロジェクトに関係する部署の課長は、チームから資料の作成及び既存資料の提供等を求められたときは、積極的に協力しなければならない。
(報告義務)
第6条 リーダーは、チームの進捗状況について、適宜、町長へ報告しなければならない。
(庶務)
第7条 チームの庶務は、企画財政課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、チームの設置及び運営に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。