○湧別町オホーツク紋別空港利用促進助成事業実施要綱

平成31年3月15日

告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は、オホーツク紋別空港の利用促進を図るため、オホーツク紋別空港を利用する町外在住者に対し、湧別町オホーツク紋別空港利用促進助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、オホーツク紋別空港の利用を促進するとともに、交流人口の拡大を図り、湧別町の地域活性化に寄与することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、オホーツク紋別空港発着の航空機(以下「航空機」という。)を利用した町外に住所を有する者で、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 東京湧別会の会員及びその配偶者。ただし、配偶者のみの利用は助成の対象としない。

(2) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けた旅館業を営む町内の施設に宿泊した者

2 航空機が特別の事情により、やむを得ずオホーツク紋別空港以外の空港に着陸した場合も助成の対象とする。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、助成対象者から除くものとする。

(1) 官公庁の職員で、公務により利用した者

(2) 航空運賃に対して、他の公的助成を受けた者又は受ける予定の者

(3) 特典等による無料航空券を利用した者

(4) 搭乗日現在、満3歳未満の者。ただし、航空運賃の支払いを行い座席を確保した場合を除く。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、次の表に掲げる額とする。

助成区分

助成対象者

助成金額

東京湧別会員等助成

前条第1項第1号に該当する者

片道で航空機を利用した場合 5,000円

往復で航空機を利用した場合 10,000円

町内施設宿泊者助成

前条第1項第2号に該当する者

片道で航空機を利用した場合 2,000円

往復で航空機を利用した場合 5,000円

(助成金の上限額)

第4条 前条の表に掲げる東京湧別会員等助成の助成金の上限額は、同一の助成対象者に対して同一年度内20,000円とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、搭乗した日から起算して30日以内に湧別町オホーツク紋別空港利用促進助成金交付申請書(別記様式。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 搭乗案内又は搭乗証明書

(2) 公的機関が発行した助成対象者の住所が確認できる書類等(住民票の写し又は自動車運転免許証等の写し)

2 助成金の交付申請は、第3条の表に掲げる助成区分ごととし、一回の航空機の利用で重複して申請することはできない。

(助成金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定に基づき申請書が提出されたときは、その内容に不備がなく、交付すべきと認めた場合は、速やかに助成金を交付するものとする。

(返還)

第7条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたと認めたときは、当該助成金を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和8年3月31日をもってその効力を失う。ただし、同日までに交付の決定がなされた助成金については、なおその効力を有する。

(令和3年3月17日告示第22号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年9月10日告示第84号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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湧別町オホーツク紋別空港利用促進助成事業実施要綱

平成31年3月15日 告示第20号

(令和3年10月1日施行)