○湧別町附属機関等の会議の公開に関する事務取扱要領
平成30年8月21日
訓令第8号
(目的)
第1条 この要領は、湧別町自治基本条例(平成25年条例第23号)第12条及び湧別町情報公開条例(平成21年条例第14号。以下「公開条例」という。)第36条の規定に基づき、町民に対して附属機関等の会議を公開することにより、町政への町民参加を推進するとともに、公正で透明な開かれた町政を推進するため、必要な事項を定めるものとする。
(公開の対象となる会議)
第2条 公開の対象となる会議は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4に基づき設置された審議会等並びに町民、関係団体及び有識者等から意見を聴取して、町政に反映させることを目的に、規則や要綱で設置される会議(以下「附属機関等」という。)とする。ただし、次の各号に掲げる会議は、その会議を公開しないものとする。
(1) 許可・認可等の審査、行政不服審査、紛争処理、試験に関するものであって、公開することが適当でないと認められる会議
(2) 町職員のみで構成する内部会議
(3) 関係団体との連絡調整を主な目的とする会議
(4) 特定の事業を実施する実行委員会等の会議
(5) 個人情報を取り扱う会議であって、公開することが適当でないと認められる会議
(会議開催の周知)
第3条 附属機関等の会議を開催するに当たっては、当該会議開催の1週間前までに次に掲げる事項を記載した文書(様式第1号)を湧別町公告式条例(平成21年条例第3号)第2条第2項に掲げる場所に掲示するとともに、町ホームページに掲載し会議の開催について周知するものとする。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りでない。
(1) 会議の名称
(2) 開催日時
(3) 開催場所
(4) 会議の内容
(5) 公開の有無
(6) 傍聴手続き
(7) 問い合わせ先
(公開又は非公開の決定)
第4条 附属機関等は、公開条例第36条ただし書きの規定によって、会議の全部又は一部を公開しないことを決定した場合は、その理由を明らかにするものとする。
(公開の方法等)
第5条 附属機関等の会議の公開は、会議の傍聴を希望する者に当該会議の傍聴を認めることにより行うこととし、その方法については次の各号に定めるとおりとする。
(1) 附属機関等の会議を公開で行うときは、会場に傍聴席を設置するものとする。
(2) 附属機関等は、傍聴者に会議資料等を閲覧に供するものとする。
(3) 附属機関等は、会議を公正、円滑に運営するため、会場の秩序維持に努めるものとする。
(会議録の作成)
第6条 附属機関等は、公開した会議の会議録又は会議概要を記載した文書(様式第2号)を速やかに作成するものとする。
(公開期間)
第7条 前条の規定により公開した会議の会議録又は会議概要を記載した文書の公開期間は、会議開催日より1年間とする。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この要領は、公布の日から施行する。