○平成30年6月1日から同年7月31日までの間における町長の給与の減額に関する条例
平成30年5月15日
条例第17号
平成30年6月1日から同年7月31日までの間における町長の給料月額は、湧別町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成21年条例第46号)第3条の規定にかかわらず、同条に規定する町長の給料月額から当該給料月額の10パーセントに当たる額を減じた額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○平成30年6月1日から同年7月31日までの間における町長の給与の減額に関する条例
平成30年5月15日
条例第17号
平成30年6月1日から同年7月31日までの間における町長の給料月額は、湧別町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成21年条例第46号)第3条の規定にかかわらず、同条に規定する町長の給料月額から当該給料月額の10パーセントに当たる額を減じた額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。