○湧別町介護職員研修費助成事業実施要綱

平成30年3月22日

告示第30号

(目的)

第1条 この要綱は、町民及び町内の介護サービス事業所に就労している職員が介護に関する知識・技術を身につけ、介護サービス事業所や地域社会で活躍することを支援するため、介護資格を取得するための研修受講に係る経費の一部を助成し、介護に従事する人材の確保及び地域社会の介護力の向上を図り、高齢者が安心して地域で生活できることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 介護初任者研修 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23に規定する介護職員初任者研修課程

(2) 実務者研修 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第5号に規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設における介護福祉士として必要な知識及び技能を修得するための研修の課程

(3) 介護サービス事業所 介護保険法(平成9年法律第123号)第5章第2節から第8節までに規定する町内に住所を有する指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者として北海道知事の指定(指定の更新を含む。)又は開設許可(許可の更新を含む。)、町長の指定(指定の更新を含む。)を受けた事業所をいう。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、申請時において次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 湧別町内に住所を有し、研修(前条第1号及び第2号に規定する研修(以下「研修」という。)の受講を修了した介護サービス事業所に勤務していない者

(2) 研修の受講を修了した常時雇用する者(当該介護サービス事業所における勤務時間が1週間当たり20時間以上をいう。以下同じ。)の受講料を全額負担した介護サービス事業所

(助成対象経費)

第4条 助成金の交付の対象となる経費は、研修に係る受講料とする。ただし、他の機関等から受講料の助成を受けている場合は、その額を除いた額とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 第3条第1号に規定する助成対象者については、助成対象経費(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の額とし、10万円を限度とする。

(2) 第3条第2号に規定する助成対象者については、助成対象経費(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の額の2分の1以内とし、5万円を限度とする。

2 助成金の交付は、研修受講修了者(介護サービス事業所にあっては、研修の受講を修了した常時雇用する者)1人につき1回限りとする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、介護職員研修費助成金交付申請書(様式第1号又は様式第1号の2)により次の書類を添えて、研修が修了した日の翌日から起算して3月以内に町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めるときは、この限りでない。

(1) 修了証明書又は受講修了を証明する書類の写し

(2) 受講料の領収書の写し

(3) 他の機関等から受講料の助成を受けている場合は、助成金の額が確認できる書類の写し

(交付決定)

第7条 町長は、前条の交付申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、申請者に介護職員研修費助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(返還)

第8条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたと認められるときは、助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月11日告示第53号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日告示第35号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日告示第84号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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湧別町介護職員研修費助成事業実施要綱

平成30年3月22日 告示第30号

(令和3年10月1日施行)