○湧別町認知症総合支援事業実施要綱
平成30年3月22日
告示第29号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に規定する認知症総合支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、認知症になっても住み慣れた地域で生活するために、医療と介護の連携強化や認知症の人及びその家族(以下「認知症の人等」という。)への効果的な支援体制の強化を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は湧別町とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営ができると町長が認める法人等に委託することができる。
(実施内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 認知症に係る医療機関、介護サービス提供機関及び支援機関等の連携、調整等に関すること。
(2) 認知症の人等に対する適切な支援の検討及び実施に関すること。
(3) 認知症の人等に対する支援のための情報の収集及び提供に関すること。
(4) 認知症の人等に対する支援のための研修会、交流会等の実施に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、認知症の人等に対する支援について必要な事項に関すること。
(認知症地域支援推進員)
第4条 町長は、前条に規定する事業内容を円滑かつ効果的に実施するため、認知症地域支援推進員を置き、関係機関との連絡調整を行うものとする。
2 認知症地域支援推進員は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たす者とする。
(1) 認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有する医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士、介護支援専門員。
(2) 前号に掲げる者以外で、認知症の介護や医療における専門知識及び経験を有する者として町長が認める者。
(認知症初期集中支援チーム)
第5条 町長は、認知症の人やその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チームを配置するものとする。
2 認知症初期集中支援チームの構成員は、次の各号で定める者とする。
ア 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士、介護支援専門員又はこれらに準ずる者であり、かつ、認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有すると町長が認める者。
イ 認知症ケア又は在宅ケアの実務及び相談業務等に3年以上携わった経験があること。
ウ 国が定める認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、必要な知識及び技能を有すること。ただし、やむを得ない場合には、国が定める研修を受講したチーム員が同研修を受講していないチーム員に受講内容を共有することを条件として、同研修を受講していないチーム員の事業参加も可能とする。
ア 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、今後5年間で認知症サポート医研修を受講する予定のある者。
イ 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断及び治療に5年以上従事した経験を有する者(認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている場合に限る。)。
(認知症初期集中支援チーム検討委員会)
第6条 町長は、前条に規定する認知症初期集中支援チームが行う活動状況の検討を行い、適切な運営の確保を目指すために、認知症初期集中支援チーム検討委員会を設置する。
2 認知症初期集中支援チーム検討委員会は、湧別町保健医療福祉協議会の高齢者・介護部会が兼ねるものとする。
(秘密保持の義務)
第7条 事業に従事する者は、事業に関し知り得た個人に関する情報その他の秘密事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委託法人等に対する調査等)
第8条 町長は、第2条ただし書の規定により事業委託したときは、委託法人等に対し、一の年度につき1回以上、事業委託に係る実施状況その他の必要な報告を求め、必要な場合は調査を行うものとする。
2 委託法人等は、前項の規定による町長からの報告及び調査に協力しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。