○湧別町議会議員政治倫理規程施行要領

平成29年7月21日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、湧別町議会議員政治倫理規程(平成29年議会訓令第1号。以下「規程」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審査請求)

第2条 規程第4条に規定する審査請求は、町民にあっては町民用審査請求書(様式第1号)により、議員にあっては議員用審査請求書(様式第2号)により行うものとする。

(審査結果の報告)

第3条 規程第5条第2項に規定する審査結果の報告は、審査結果報告書(様式第3号)により行うものとする。

(審査結果の通知)

第4条 規程第10条に規定する審査結果の通知は、審査結果通知書(様式第4号)により行うものとする。

(公表)

第5条 規程第11条第2項に規定する概要の公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) ゆうべつ町議会だよりへの掲載

(2) 湧別町ホームページへの掲載

(委任)

第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

(令和3年9月21日議会訓令第1号)

この要領は、公布の日から施行する。

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湧別町議会議員政治倫理規程施行要領

平成29年7月21日 議会訓令第2号

(令和3年9月21日施行)