○湧別町公共施設マネジメント検討委員会設置要綱

平成29年6月19日

告示第61号

(設置)

第1条 人口減少による公共施設需要の減少、施設老朽化による維持管理・更新費用の増大、あわせて長期的に持続可能な財政基盤を確立し、町が保有する公共施設を一元的に把握し施設サービスのあり方を総合的に判断するため、湧別町公共施設マネジメント検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公共施設等総合管理計画に関する施策の調整及び決定に関すること。

(2) 公共施設再配置実行計画の策定及び推進に関すること。

(3) その他公共施設マネジメントに関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 検討委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 副委員長は、教育長をもって充てる。

4 委員は、次の者をもって充てる。

(1) 課長及び課長と同等の職にある職員

(2) 委員長が指名する職員

(職務)

第4条 委員長は、検討委員会を統括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要と認めるときは、副委員長及び委員以外の者を出席させることができる。

(部会等)

第6条 委員長は、必要に応じて部会、ワーキンググループ(以下「部会等」という。)を設置することができる。

2 部会等の分野項目は、委員長が別に定める。

3 部会等の構成員は、委員長が別に定める。

(事務局)

第7条 検討委員会に関する事務は、企画財政課において行う。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年5月28日告示第50号)

この要綱は、平成30年6月1日から施行する。

湧別町公共施設マネジメント検討委員会設置要綱

平成29年6月19日 告示第61号

(平成30年6月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成29年6月19日 告示第61号
平成30年5月28日 告示第50号