○湧別町子どもの読書活動推進計画策定委員会設置要綱
平成29年2月23日
教育委員会告示第6号
(設置)
第1条 子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)第9条第2項の規定に基づき、湧別町子どもの読書活動推進計画(以下「推進計画」という。)を策定するに当たり、当該計画の策定に資するため、湧別町子どもの読書活動推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 推進計画の策定に関すること。
(2) その他推進計画策定のために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員8人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 幼児教育関係者及び学校教育関係者
(2) 社会教育委員
(3) 図書館協議会委員
(4) 公募町民
(5) その他教育長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱された日から推進計画の策定までとする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
(意見聴取)
第7条 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見及び説明を聞くことができる。
(報酬)
第8条 委員の報酬は無報酬とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、図書館において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月25日教委告示第4号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。