○湧別町子どもの読書活動推進計画策定委員会設置要綱

平成29年2月23日

教育委員会告示第6号

(設置)

第1条 子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)第9条第2項の規定に基づき、湧別町子どもの読書活動推進計画(以下「推進計画」という。)を策定するに当たり、当該計画の策定に資するため、湧別町子どもの読書活動推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 推進計画の策定に関すること。

(2) その他推進計画策定のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員8人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 幼児教育関係者及び学校教育関係者

(2) 社会教育委員

(3) 図書館協議会委員

(4) 公募町民

(5) その他教育長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱された日から推進計画の策定までとする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

(意見聴取)

第7条 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見及び説明を聞くことができる。

(報酬)

第8条 委員の報酬は無報酬とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、図書館において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年2月25日教委告示第4号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

湧別町子どもの読書活動推進計画策定委員会設置要綱

平成29年2月23日 教育委員会告示第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成29年2月23日 教育委員会告示第6号
令和4年2月25日 教育委員会告示第4号