○湧別町理科支援員配置事業実施要綱

平成29年2月23日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、湧別町立小学校及び義務教育学校前期課程における理科の観察・実験等の体験的学習の時間に理科支援員(以下「支援員」という。)を配置し、これらの人材と教員が協力して授業を行うことにより、理科の授業の充実・学習効果の向上を図るとともに、教員の観察、実験等の体験的学習に関する指導力を向上させることを目的とする。

(職務)

第2条 支援員は、校長及び担当教諭の指導及び助言のもと、小学校及び義務教育学校第5学年及び第6学年の理科の授業における観察、実験その他の体験的な学習、個別指導等において、おおむね次に掲げる支援又は補助を行うものとする。

(1) 観察、実験等の実施の支援

(2) 観察、実験等の準備や後片付け

(3) 観察、実験等の計画立案の支援や教材開発の支援

(4) 観察、実験方法等及び理科授業の進め方等の提案又は助言

2 支援員は、勤務日ごとに、理科支援員業務記録簿(様式第1号)に記入し、校長の確認を受けなければならない。

(任用)

第3条 支援員は、理科に関する知識及び技能を有し、学校教育に理解のある者のうちから湧別町教育委員会が任用する。

(任用期間)

第4条 支援員の任用期間は、会計年度により1年を超えない範囲とし、年度途中に任用された場合は、当該年度中とする。ただし、春期、夏期及び冬期休業期間中は除く。

2 支援員は、やむを得ず前項の任用期間満了前に退職するときは、退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。

(任用条件)

第5条 支援員の任用条件は次に掲げるもののほか、湧別町立学校管理規則(平成21年教育委員会規則第11号)の定めによるものとする。

(1) 支援員は、その職務を自覚し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

(2) 支援員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も、同様とする。

(3) 支援員は、その職務を遂行するに当たっては、この要綱に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ校長の指示に従わなければならない。

(配置申請及び決定)

第6条 支援員の配置を希望する校長は、理科支援員配置申請書(様式第2号)により、湧別町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出するものとする。

2 教育長は、前項の申請書の内容を審査の上、理科支援員配置決定通知書(様式第3号)により、校長に通知する。

(理科支援員配置事業責任者)

第7条 校長は、支援員が配置される場合においては、その活用を円滑かつ効果的に行うため、教頭、教務主任等のうちから、理科支援員配置事業責任者(以下「責任者」という。)を指名しなければならない。

2 責任者は、支援員の活動日、活動内容等に関する連絡調整その他の当該校における支援員の活用に係る事項を統括するものとする。

(実績報告書の提出)

第8条 校長は、毎月2日までに前月分の理科支援員配置事業勤務実績報告書(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項は教育長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月21日教委告示第21号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年2月27日教委告示第5号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月7日教委告示第16号)

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

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湧別町理科支援員配置事業実施要綱

平成29年2月23日 教育委員会告示第4号

(令和3年10月1日施行)