○湧別町学校運営協議会規則
平成29年2月23日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき、湧別町立小学校、中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(趣旨)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への支援に関して協議する機関として、湧別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や、保護者及び地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善及び児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を設置するものとする。ただし、小中一貫教育又は中高一貫教育を施す場合その他教育委員会が二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、二以上の学校について一の協議会を設置することができる。
(協議会の委員)
第4条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者の内から教育委員会が任命する。
(1) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者
(2) 対象学校の所在する地域の住民
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の校長その他の教職員
(5) 対象学校を卒業した者その他の当該対象学校に関係を有する者
(6) 学識経験者
(7) 関係行政機関の職員
(8) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者
2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。
3 対象学校の校長以外の委員については、当該対象学校の校長が学校運営協議会委員推薦書(様式第3号)により教育委員会に推薦することができる。
4 委員の辞職等により欠員が生じたときは、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。
5 委員の定数は、各対象学校につき20名以内とする。
6 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する非常勤の特別職職員の身分を有する。ただし、委員の報酬及び費用弁償については別に定める。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前条第4項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(守秘義務等)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 協議会の運営に著しい支障をきたすような行為
(2) 営利行為、政治活動、宗教活動等に委員としての地位を不当に利用する行為
(3) 委員の職の信用を傷つけ、又は委員の職全体の不名誉となるような行為
(委員の解任)
第7条 教育委員会は、委員からの辞任の申し出があったときのほか、委員が次の各号のいずれかに該当すると認められるときには、委員を解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務を遂行することができないとき
(2) 第4条第1項各号に定める者に該当しなくなったとき
(3) 前条の規定に違反したとき
(4) 前3号に定めるもののほか、その職に必要な適格性を欠くとき
2 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当する場合は、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、委員を解任する場合は、学校運営協議会委員解任通知書(様式第4号)により、その理由を示すものとする。
(会長及び副会長)
第8条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。ただし、当該対象学校の校長その他の教職員を会長又は副会長に選出することはできない。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第9条 対象学校の校長は、対象学校の運営に関して、毎年度次に掲げる事項について、基本的な方針を作成し、協議会の承認を受けるものとする。
(1) 教育目標及び学校運営方針に関すること
(2) 教育課程の編成に関すること
(3) 組織の編成に関すること
(4) 生徒指導に関すること
(5) 学校の施設、設備の管理及び整備に関すること
(6) その他校長が必要と認めるもの
2 対象学校の校長は、前項の規定により承認を得た基本的な方針等に従って、その権限と責任において学校運営を行うものとする。
(学校運営等に関する意見)
第10条 協議会は、第2条に定める趣旨を踏まえ、対象学校の運営に関する事項について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、その対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項(分限及び懲戒に関する事項を除く。)について、当該職員の任命権者に対して意見を述べることができる。この場合において、町費職員については教育委員会に、道費職員については教育委員会を経由して北海道教育委員会に意見を述べるものとする。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(会議)
第11条 会長は、協議会の会議を招集する。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 議決事項に利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
5 会長は、必要があるときは、対象学校の校長その他の教職員から報告及び説明を求めることができる。
6 会長は、必要があるときは、校長と協議のうえ、委員以外の第三者に会議の出席を求め、意見を聞くことができる。
7 会長は、会議録を調製し、保管しなければならない。
8 前項の会議録の作成に係る事務は、会長の指名する委員が行うものとする。
9 対象学校の校長は、会議終了後、速やかに会議結果を学校運営協議会意見聴取記録簿(様式第5号)により、教育委員会に報告するものとする。
(会議の公開)
第12条 協議会の会議は、原則公開とする。ただし、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、公開しないことができる。
2 会議を傍聴しようとするものは、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(住民の参画の促進等のための情報提供及び評価等)
第13条 協議会は、対象学校の運営について、保護者や地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めなければならない。
2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(1) 対象学校の運営及び当該運営に必要な支援に関し、当該学校に在籍する児童又は生徒の保護者及び当該学校の所在する地域住民の理解を深めること
(2) 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること
3 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について、点検及び評価を行うものとする。
4 対象学校の校長は、毎年度終了後速やかに教育委員会に対して、学校運営協議会活動報告書(様式第6号)により協議会の活動状況等を報告しなければならない。
(研修)
第14条 教育委員会は、委員に対して、協議会において必要な事項について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第15条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
第16条 削除
(運営に必要な事項等)
第17条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、その運営に必要な事項を定めることができる。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月24日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月21日教委規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月22日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月23日教委規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月1日教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月7日教委規則第5号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。