○湧別町罹災証明書等交付要綱
平成29年3月16日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害(火災を除く。)をいう。以下同じ。)によって被害を受けたこと(以下「罹災」という。)に関する証明書の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 証明書の交付の対象者は、町内の罹災した住家及び非住家(以下「住家等」という。)、動産その他これらに類するものの所有者又は使用者とする。
(証明書の種類)
第3条 証明書の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 罹災証明書 災害による住家等の被害について、確実な証拠により、その事実を町が確認できる場合に限り、被害の程度について証明するもの
(2) 罹災届出証明書 災害による住家等の被害を町が確認できない場合又は動産その他これらに類するものの被害について、その事実を町長に届け出たことを証明するもの
(1) 罹災状況が確認できる写真
(2) 罹災物件の位置がわかる図面
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請の期限は、罹災した日から14日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
3 申請者(次項の規定による代理人による申請の場合は、代理人)は、運転免許証、旅券その他本人であることを示す書類を提示しなければならない。
4 証明書の申請は、代理人によってすることができる。この場合においては、代理人は委任状を提出しなければならない。ただし、申請者の同居の親族が代理人の場合は、これを省略することができる。
(1) 町が被害状況を調査し、罹災の内容が確認できる場合 罹災証明書(様式第2号)
(証明事項)
第6条 証明する事項は、申請書に基づく事項とし、被害額については証明しないものとする。
(手数料)
第7条 証明書の交付に係る手数料は、徴収しない。
(交付の特例)
第8条 証明書の様式がその提出先において特に定めがある場合には、これを第5条の規定に定める証明書とみなして交付することができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日告示第84号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。