○湧別町職員の分限に関する規則

平成28年12月20日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、湧別町職員の分限に関する条例(平成21年条例第31号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受診命令)

第2条 条例第2条第2項に規定する診断を行わせる場合において、職員が指定された医師の診断を受けようとしないときには、受診命令書(別記様式)による職務命令として受診を命ずるものとする。

2 前項に規定する職務命令に対し、当該職員が正当な理由なく従わないときは、条例第2条第3項に規定する現に有する適格性を必要とする他の職に転任させることのできない場合に該当するものとして、免職とする。

(休職期間の通算)

第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定による休職の処分を受けた職員(この項の規定により休職の期間が連続しているものとみなされた職員を含む)が、復職した後当該復職の日から起算して1年(この項の規定により休職の期間が連続しているものとみなされた職員以外の職員にあっては、6月)以内に、当該休職の処分と同一の負傷又は疾病(精神疾患については同一の疾病とみなす)により再度の休職の処分を受ける場合は、当該再度の休職の期間と直前の休職の期間は連続しているものとみなす。

2 条例第4条の規定による更新があった場合における前項の規定の適用については、当該更新前の休職の開始の日(更新が2回以上されている場合にあっては、最初の更新前の休職の開始の日)を通算する休職の期間の初日とする。

(休職期間の満了)

第4条 休職の発令を受けた職員の休職期間が満了し、更に休職期間を延長することができない場合において、なお心身の故障により勤務に服することができないと認める場合は、法第28条第1項第2号及び条例第3条の規定により当該休職している職員を免職とする。

2 前項の処分として職員を免職しようとするときは、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条第1項により少なくとも30日前に休職期間満了通知書を交付するものとする。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定は、施行日以後に新たに休職を命じられた職員に適用し、施行日前に休職を命じられた職員については、休職期間の通算はしない。

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湧別町職員の分限に関する規則

平成28年12月20日 規則第24号

(平成29年4月1日施行)