○湧別町住生活基本計画策定委員会設置要綱
平成28年3月30日
訓令第1号
(設置)
第1条 湧別町の住宅事情及び住宅を取り巻く社会経済情勢を踏まえ、住宅政策のあり方を総合的に推進するため、住生活基本法(平成18年法律第61号)の基本理念に則し湧別町住生活基本計画(以下「計画」という。)の策定を行うため、湧別町住生活基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の事項を所掌する。
(1) 計画の策定及び改定に関すること。
(2) 計画の立案に関すること。
(3) その他、委員会が必要と認めること。
(委員会の組織)
第3条 委員会は、副町長、総務課長、企画財政課長、健康こども課長、福祉課長、建設課長、教育委員会教育総務課長を定めて組織する。
2 委員会に委員長及び委員長職務代理者を置く。
3 委員長は、副町長をもって充て、委員長に事故があるときは、総務課長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長がこれを担当する。
3 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ開催することができない。ただし、代理の者を立てることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、建設課において処理する。
(作業部会)
第6条 委員長は、委員会において必要があると認めるときは、委員の属する課の職員によって構成される作業部会を設置することができる。
2 作業部会は、委員長が指名する者をもって組織し、委員会において指示する事項について検討協議を行い、その結果を委員会に報告する。
(関係人の出席)
第7条 委員長は、委員会において必要があると認めるときは、専門的事項に関し知識又は経験のある者その他関係人(以下「関係人」という。)の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
2 関係人は、職務上知り得た個人情報を公表してはならない。関係人がその職を退いた後も同様とする。ただし、町又は委員会が公表した情報についてはこの限りではない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。