○湧別町不妊治療費助成事業実施要綱
平成28年3月30日
告示第24号
(目的)
第1条 この要綱は、不妊に悩む夫婦に対し、不妊治療に要した治療費及び交通費の一部を助成することにより、経済的負担を軽減し、不妊治療を受けやすい環境づくりと少子化対策の推進を図ることを目的とする。
(1) 夫婦 戸籍により婚姻の確認ができる男女、又は婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事実にある男女(以下「事実婚関係にある者」という。)をいう。
(2) 不妊治療 不妊症の原因・疾患に対して医療機関で行われる薬物療法、手術療法及びその他必要な治療又は方法をいう。ただし、次に掲げる治療又は方法を除くものとする。
ア 夫婦以外の第三者からの精子、卵子、胚の提供による不妊治療
イ 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して当該第三者が妻の代わりに妊娠し、出産するもの)
ウ 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して当該第三者が妻の代わりに妊娠し、出産するもの)
(3) 一般不妊治療 不妊治療のうち、タイミング法及び人工授精による治療(治療の一環として行われる不妊検査を含む。)
(4) 生殖補助医療 不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精(卵胞が発育しない等の理由により卵子採取以前に中止した場合を除き、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合を含む。)
(5) 男性不妊治療 男性の不妊治療のうち、生殖補助医療に至る一環として行われる精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術
(6) 先進不妊治療 生殖補助医療のうち、厚生労働省にて先進医療として告示された技術
2 この要綱において「本人負担額」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 不妊治療について、医療保険各法の規定による療養の給付が行われた場合において、被保険者、組合員又は被扶養者が負担すべき額。ただし、当該医療費に対する他の法律等による給付がある場合はその額を控除するものとし、また、医療保険各法の規定による入院時食事療養費に係る療養を受ける者については、当該入院時食事療養費の給付に関するこれらの法律に規定する標準負担額を除く。
(2) 不妊治療ついて、医療保険各法の適用とはならない医療に関する給付が行われた場合において、医療の提供を受けた者が負担すべき額。ただし、文書料、個室料等の治療に直接関係のない費用は除く。
(対象者)
第3条 助成を受けることができる対象者(以下「対象者」という。)は、不妊治療を受けなければ妊娠の見込みがない、又は少ないと医師に診断され、実際に不妊治療を受けた夫婦のうち、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 他の市区町村から助成を受けていない者
(対象費用)
第4条 対象となる費用は、一般不妊治療及び生殖補助医療(男性不妊治療及び先進不妊治療を含む。)に要する治療費及び、先進不妊治療の実施医療機関として厚生労働省へ届出を行っている又は、承認されている医療機関(住民登録のある自宅から医療機関まで片道25kmを超える場合に限る。)において、先進不妊治療(医療保険適用となる不妊治療と併用して先進不妊治療を実施した場合に限る。)を受診するときに要した交通費とする。
(助成内容)
第5条 助成の額は、次の各号に掲げる額とし、1組の夫婦に対する額とする。
(1) 一般不妊治療の助成額は、対象者が一般不妊治療を受けた日の属する年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)ごとに、本人負担額に対して1年度当たり5万円を限度とする。
(2) 生殖補助医療の助成額は、対象者の生殖補助医療に係る本人負担額に対して、1回の治療につき15万円を限度とする。なお、「1回の治療」とは、採卵準備のための投薬開始から、体外受精又は顕微授精1回に至る治療の過程をいう。
(4) 先進不妊治療に係る交通費の助成額は、別表に定める助成基準額と助成対象経費の実支出額を比較して少ない方の額に助成率を乗じて得た額とする。なお、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(3) 不妊治療に要した費用の領収書
(4) 高額療養費支給決定通知書等の高額療養費制度による支給額が分かる書類(高額療養費制度による払戻しを受けていない者は除く。)
(5) 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類(住民基本台帳で確認できる場合を除く。)。ただし、事実婚関係にある者については、治療当事者両人が重婚でないことが証明できる書類、同一世帯であることが証明できる書類及び事実婚関係に関する申立書(様式第5号)
(6) その他町長が必要と認める書類
(1) 一般不妊治療にあっては、同一年度内における最後の治療を受けた日から3月以内とする。
(2) 生殖補助医療、男性不妊治療及び先進不妊治療にあっては、1回の治療が終了するごとに、その治療が終了した日の属する年度内であって、かつ、治療が終了した日から3月以内とする。
3 必要な書類の準備に時間を要するなど、特別な事情により年度内に申請できなかった場合においては、翌年度の5月末日までに申請できるものとする。5月末日までに申請できなかった場合においては、申請できなかった理由等を申立書により確認し、正当かつ合理的な理由によると認められる場合は申請できるものとする。
(決定の通知)
第7条 町長は、助成申請を受理したときは、その内容を審査のうえ助成金の交付の可否を決定し、湧別町不妊治療費助成金交付決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者へ通知する。
(助成金の返還)
第8条 町長は、虚偽又は不正な行為により助成金を受けた者に対し、その助成金の全部又は一部について返還を命ずることができる。
(補則)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日告示第32号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。
附則(令和3年9月10日告示第84号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日告示第36号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に開始した不妊治療については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日告示第38号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
1 助成対象経費 | 2 助成基準額 | 3 助成率 | |||
事業の対象となる者が、医療機関において検査・治療を受けたときに要した交通費。 1回の治療に対して、5回を限度とする。 なお、治療期間の初日における妻の年齢が43歳以上である場合及び、これまで助成を受けた回数が、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは通算6回(40歳以上であるときは通算3回(助成を受けた後、出産した場合は、これまで受けた助成回数を0回にすることができる。その場合は、公簿等で出生に至った事実を確認する。また妊娠12週以降に死産に至った場合にも助成回数を0回にすることができる。その場合は、死産届の写し等により確認する。))を超える場合は、助成の対象外とする。 | 3分の2以内 | ||||
距離区分 | 補助単価 (往復) | ||||
25kmを超えて50kmまで | 1,430円 | ||||
50kmを超えて75kmまで | 2,450円 | ||||
75kmを超えて100kmまで | 3,200円 | ||||
100kmを超えて125kmまで | 4,520円 | ||||
125kmを超えて150kmまで | 5,150円 | ||||
150kmを超えて175kmまで | 5,880円 | ||||
175kmを超えて200kmまで | 6,720円 | ||||
200kmを超えて225kmまで | 8,080円 | ||||
225kmを超えて250kmまで | 8,820円 | ||||
250kmを超えて275kmまで | 9,550円 | ||||
275kmを超える | 10,180円 | ||||
(交付1回当たり) ※自宅から医療機関までの距離に応じた区分とする。 |