○湧別町養育支援訪問事業実施要綱
平成28年3月30日
告示第23号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(平成22年法律第164号)第6条の3第5項に規定する養育支援訪問事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は湧別町とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、本町に住所を有し、本事業による支援が必要と認められる次の各号のいずれかに該当する家庭の児童及びその養育者とする。
(1) 若年の妊婦及び妊婦健康診査未受診や望まない妊娠等の妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭
(2) 出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題により、子育てに対して強い不安感や孤立感を抱える家庭
(3) 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれやそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭
(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭
(5) その他町長が特に支援が必要と認める家庭
(支援の内容)
第4条 支援の内容は、次のとおりとする。
(1) 専門的相談支援 育児不安にある者や精神的に不安定な状態にあり、支援が特に必要な状態に陥っている者に支援内容・支援方針を検討し、当該専門的支援を担う機関・部署のサービスのつなぎ、児童福祉や母子保健等複数の観点から支援を行う。
(2) 家事・育児援助 育児不安にある者や精神的に不安定な状態にあり、支援が特に必要な状態に陥っている者に短期集中的に家事・育児等の日常生活支援を行う。
(訪問支援員)
第5条 訪問支援員は、次に掲げる者とする。
(1) 専門的相談支援 保健師、保育士等
(2) 家事・育児援助 ホームヘルパー(以下「ヘルパー」という。)等
(中核機関)
第6条 この事業の中核となる機関(以下「中核機関」という。)は、健康こども課とする。
2 中核機関の役割は、対象家庭の把握及び対象者の判断とする。
(利用の手続き)
第7条 家事・育児援助を希望する者は、湧別町養育支援訪問事業ヘルパー派遣申請書(様式第1号)を町長へ提出するものとする。
2 町長は、申請者の世帯の状況その他必要な事項を調査した上でヘルパー派遣の可否を決定し、湧別町養育支援訪問事業ヘルパー派遣決定通知書(様式第2号)により申請者へ通知する。
(費用負担)
第8条 利用者の費用負担は無料とする。
(委託)
第9条 家事・育児援助は、町長が適当と認める社会福祉法人等に委託して実施する。
2 町長は、家事・育児援助を決定したときは、当該業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に、湧別町養育支援訪問事業ヘルパー派遣依頼書(様式第3号)により依頼する。
(家事・育児援助の内容)
第10条 第4条に規定する家事・育児援助の内容は、次のとおりとする。
(1) 乳児の授乳、沐浴の補助
(2) 育児環境の整備
(3) 食事の準備及び片付け
(4) 衣類の洗濯
(5) その他必要な家事及び育児
(家事・育児援助の利用期間等)
第11条 家事・育児援助の利用期間及び回数は、次のとおりとする。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合はこの限りではない。
(1) 派遣期間は、3月間を限度とする。
(2) 派遣回数は、20回以内とする。
(3) 派遣時間帯は、平日の午前9時から午後6時までの間とする。
(4) 利用時間は、1回2時間以内とする。
(家事・育児援助の中止)
第12条 町長は、利用者又はその属する世帯の世帯員が次の各号のいずれかに該当する場合は、ヘルパーの派遣を中止することができる。
(1) 感染性の疾病があるとき又は感染性の疾病のおそれがあるとき。
(2) ヘルパーに対し危害を加えるおそれがあるとき。
(3) その他ヘルパーの派遣に支障があるとき。
(実績報告)
第14条 受託者は、毎月の訪問支援の実施内容について、湧別町養育支援訪問事業活動実績報告書(様式第6号)により、町長に報告しなければならない。
(個人情報の保護及び守秘義務)
第15条 受託者は、対象家庭の家族の身上、その他職務上知り得た個人に関する情報を他人に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日告示第30号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。