○湧別町養育支援訪問事業実施要綱

平成28年3月30日

告示第23号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第5項に規定する養育支援訪問事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は湧別町とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、本町に住所を有し、本事業による支援が必要と認められる次の各号のいずれかに該当する家庭の児童及びその養育者とする。

(1) 若年の妊婦及び妊婦健康診査未受診や望まない妊娠等の妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭

(2) 出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題により、子育てに対して強い不安感や孤立感を抱える家庭

(3) 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれやそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭

(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭

(5) その他町長が特に支援が必要と認める家庭

(支援の内容)

第4条 支援の内容は、育児不安にある者や精神的に不安定な状態にあり、支援が特に必要な状態に陥っている者に支援内容・支援方針を検討し、当該専門的支援を担う機関・部署のサービスのつなぎ、児童福祉や母子保健等複数の観点から支援を行う専門的相談支援とする。

(訪問支援員)

第5条 訪問支援員は、保健師、保育士等とする。

(中核機関)

第6条 この事業の中核となる機関(以下「中核機関」という。)は、健康こども課とする。

2 中核機関の役割は、対象家庭の把握及び対象者の判断とする。

(費用負担)

第7条 利用者の費用負担は無料とする。

(支援計画の作成)

第8条 町長は、必要に応じて関係機関から家庭の情報収集等を行い、あらかじめ当該家庭の養育状況を把握するとともに、支援の必要がある家庭については、支援目標や支援内容、利用期間や回数の見込み等を定めた支援計画を策定する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日告示第30号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年5月10日告示第61号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

湧別町養育支援訪問事業実施要綱

平成28年3月30日 告示第23号

(令和6年5月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年3月30日 告示第23号
平成31年3月20日 告示第30号
令和6年5月10日 告示第61号