○湧別町個人番号の利用に関する条例施行規則

平成27年12月29日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、湧別町個人番号の利用に関する条例(平成27年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例別表第1の規則で定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項及び別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 湧別町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成条例(平成21年条例第117号。以下「重度心身障害者等医療費条例」という。)第5条の受給者証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 重度心身障害者等医療費条例第9条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(3) 重度心身障害者等医療費条例第10条の受給資格の喪失に関する事務

(4) 重度心身障害者等医療費条例施行規則(平成21年規則第72号)第5条の受給者証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(5) 重度心身障害者等医療費条例施行規則第10条の助成金の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第3条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 湧別町乳幼児等医療費助成条例(平成21年条例第112号。以下「乳幼児等医療費条例」という。)第5条の受給資格者の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 乳幼児等医療費条例第9条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(3) 乳幼児等医療費条例施行規則(平成21年規則第62号)第5条の助成金の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(4) 乳幼児等医療費条例施行規則第8条の受給者証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第4条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 湧別町営住宅条例(平成21年条例第154号。以下「町営住宅条例」という。)第8条の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務

(2) 町営住宅条例第13条の入居の手続きに関する事務

(3) 町営住宅条例第14条第1項の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときの承認に関する事務

(4) 町営住宅条例第15条第1項の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住を希望するときの承認に関する事務

(5) 町営住宅条例第16条第1項若しくは第4項の家賃の決定に関する事務

(6) 町営住宅条例第17条の収入の申告の受理、その申告に係る事実についての審査又はその申告に対する応答に関する事務

(7) 町営住宅条例第18条(同条例第33条第4項第35条第3項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭若しくは同条例第21条第2項の敷金の減免若しくは徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(8) 町営住宅条例第21条第1項の敷金の徴収に関する事務

(9) 町営住宅条例第38条の収入状況の報告の請求等に関する事務

(10) 町営住宅条例第40条の新たに整備される町営住宅への入居に関する事務

(11) 町営住宅条例施行規則(平成21年規則第105号)第8条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)

第5条 条例別表第2の1の項及び別表第2の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 重度心身障害者等医療費条例第5条の受給者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る者に係る町民税(湧別町税条例(平成21年条例第80号)第23条第1項第1号に掲げる町民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)に関する情報

(2) 重度心身障害者等医療費条例第9条の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る受給者に係る町民税に関する情報

(3) 重度心身障害者等医療費条例第10条の受給資格の喪失に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る重度心身障害者の受給資格者又は当該受給資格者の生計を主として維持する配偶者若しくは扶養義務者に係る町民税に関する情報

 当該届出に係るひとり親家庭等の母若しくは父又は当該母若しくは父の生計を主として維持する扶養義務者に係る町民税に関する情報

 当該届出に係るひとり親家庭等の児童の養育者又は当該養育者の生計を主として維持する配偶者若しくは扶養義務者に係る町民税に関する情報

第6条 条例別表第2の3の規則で定める事務は、乳幼児等医療費条例第5条の受給資格者の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請に係る者の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る町民税に関する情報とする。

第7条 条例別表第2の4の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 町営住宅条例第8条の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 入居者又は同居者に係る町民税に関する情報

(2) 町営住宅条例第13条の入居の手続きに関する事務 連帯保証人に係る町民税に関する情報

(3) 町営住宅条例第14条第1項の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときの承認に関する事務 入居者又は同居者に係る町民税に関する情報

(4) 町営住宅条例第15条第1項の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住を希望するときの承認に関する事務 入居者又は同居者に係る町民税に関する情報

(5) 町営住宅条例第16条第1項若しくは第4項の家賃の決定に関する事務 入居者又は同居者に係る町民税に関する情報

(6) 町営住宅条例第17条の収入の申告に係る事実についての審査に関する事務 入居者又は同居者に係る町民税に関する情報

(7) 町営住宅条例第18条(同条例第33条第4項第35条第3項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭若しくは同条例第21条第2項の敷金の減額若しくは徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 入居者又は同居者に係る町民税に関する情報

(8) 町営住宅条例施行規則第8条の届出に係る事実についての審査に関する事務 入居者又は同居者に係る町民税に関する情報

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年9月21日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

湧別町個人番号の利用に関する条例施行規則

平成27年12月29日 規則第40号

(平成29年9月21日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第7章 行政手続
沿革情報
平成27年12月29日 規則第40号
平成29年9月21日 規則第16号