○湧別町立学校職員の修学部分休業の承認等に関する取扱要綱

平成27年12月15日

教育委員会訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、湧別町立学校の職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員を除く。以下「職員」という。)における地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2第1項及び北海道職員等の修学部分休業に関する条例(平成17年北海道条例第4号。以下「道条例」という。)に規定する修学部分休業の承認の申請その他の事務手続について定めるものとする。

(修学部分休業の申込み)

第2条 年度を単位とした修学部分休業の承認の申請をする職員は、原則として、当該修学部分休業をする年度の前年度の11月末までに、修学部分休業申込書(様式第1号)を校長を経由して教育長に提出しなければならない。

(修学部分休業の承認の申請)

第3条 修学部分休業申込書の提出をした職員は、合格等により修学が可能な状況となった場合には、速やかに、修学部分休業承認申請書(様式第2号)を校長を経由して教育長に提出しなければならない。

2 年度に満たない修学部分休業の承認の申請をしようとする職員は、当該修学部分休業の承認を受けようとする期間の2か月前までに、修学部分休業承認申請書を校長を経由して教育長に提出しなければならない。

3 教育長は、修学部分休業承認申請書の提出があった場合において、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該提出をした職員に対して、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)により、必要な証明書類の提出を求めることができる。

4 教育長は、修学部分休業の承認に当たり、オホーツク教育局長に協議するものとする。

(退学等の届出)

第4条 修学部分休業をしている職員は、修学部分休業に係る教育施設の課程を退学し、又は休学した場合は、遅滞なく、修学状況変更届(様式第3号)を校長を経由して教育長に提出しなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の規定による提出について準用する。

3 教育長は、道条例第4条第3号に規定する修学部分休業の取消しに係る職員の同意を得るときは、同意書(様式第4号)により行わなければならない。

4 教育長は、修学部分休業の取消しに当たり、オホーツク教育局長に協議するものとする。

(休業時間の変更)

第5条 修学部分休業をしている職員は、承認された休業時間について変更しようとするときは、修学部分休業時間変更申請書(様式第5号)を校長を経由して教育長に提出し、承認を受けなければならない。

2 第3条第3項の規定は、前項の規定による提出について準用する。

3 教育長は、修学部分休業を承認された職員について、休講等の理由によりその都度承認を取り消す必要がある場合には、その取り消された時間を修学部分休業処理簿(様式第6号)により記載しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和4年4月22日教委訓令第4号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に改正前の湧別町立学校職員の修学部分休業の承認等に関する取扱要綱に基づいて作成されている用紙がある場合においては、改正後の湧別町立学校職員の修学部分休業の承認等に関する取扱要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することを妨げない。

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湧別町立学校職員の修学部分休業の承認等に関する取扱要綱

平成27年12月15日 教育委員会訓令第5号

(令和4年4月22日施行)