○湧別町町税滞納処分執行停止事務取扱基準
平成27年11月27日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この基準は、町税(国民健康保険税を含む。)の徴収事務を適正に処理するため、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)に規定する滞納処分の執行停止に関し、必要な事項を定めるものとする。
(通則)
第2条 この基準を適用するにあたっては、法、国税徴収法(昭和34年法律第147号)及びその他の法令の適正な解釈のもとに、滞納者についての実情調査及び財産調査等を行ったうえで行わなければならないものとする。
(無財産の場合における滞納処分の執行停止の基準)
第3条 法第15条の7第1項第1号に規定する「滞納処分をすることができる財産がないとき」とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 国税徴収法第75条から第78条までに規定する差押禁止財産(以下「禁止財産」という。)以外に差し押さえることができる財産がないとき。
(2) 差し押さえた財産及び差押えの対象となり得る財産の処分予定価額が、滞納処分費及び町税に優先する債権の合計額を超える見込みがないとき。
(3) 差押えの対象となり得る全ての財産について差し押さえ、換価(債権の取立てを含む。)を終えたが、なお徴収できない町税があるとき。
(生活困窮の場合における滞納処分の執行停止の基準)
第4条 法第15条の7第1項第2号に規定する「滞納処分をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 滞納者若しくはその世帯員が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助(以下「生活保護」という。)を受給しているとき。
(2) 滞納者の財産を滞納処分することにより、滞納者が生活保護の適用を受けなければ生活の維持をすることができない程度の状態になるおそれがあるとき。
(3) 滞納者が禁止財産以外に財産を有しているとしても、その財産が現に生活の用に供されており、生活の維持に必要不可欠と認められるとき又は滞納者の収入が僅少で安定性がなく、扶養親族を含めた滞納者の生活を維持するためにその財産を生活費に充てているとき。
(所在不明の場合における滞納処分の執行停止の基準)
第5条 法第15条の7第1項第3号に規定する「その所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき」とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 滞納者の住所又は居所及び財産がともに不明で、今後1年以上調査を継続しても発見できる見込みがないとき。
(2) 滞納者の転出先とされる市区町村に実態調査を実施したが、所在及び財産がともに不明との回答があったとき。
(即時消滅の基準)
第6条 法第15条の7第5項に規定する「徴収金を徴収することができないことが明らかであるとき」とは、湧別町町税等不納欠損処分取扱規程(平成22年訓令第3号)第4条に規定する各号のいずれかに該当する場合とする。
(滞納処分の執行停止の取消要件)
第7条 法第15条の8の規定により滞納処分の執行停止を取り消す場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 滞納者が滞納処分の対象となり得る財産を取得したとき。
(2) 滞納者の住所又は居所及び滞納処分の対象となり得る財産の所在が判明し、かつ、徴収の見込みが生じたとき。
(その他)
第8条 この基準に定めるもののほか、町税の滞納処分の執行停止に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この基準は、公布の日から施行する。