○湧別町出産準備金支給事業実施要綱
平成27年9月18日
告示第72号
(目的)
第1条 この要綱は、町外で出産する妊婦に出産準備金を支給することにより、出産する世帯の経済的負担の軽減を図るとともに、少子化対策及び子育て支援の推進を図ることを目的とする。
(支給の対象)
第2条 支給の対象者は、本町に住所を有し、出産を予定している妊婦とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護受給者は除く。
(出産準備金の額)
第3条 出産準備金の額は、妊婦一人につき10万円とする。
(支給申請及び決定)
第4条 出産準備金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、出産するまでの間に、母子健康手帳を提示のうえ、出産準備金支給申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。ただし、相当の理由があると町長が認めるときは、出産後においても申請書を提出することができる。
(支給金の返還)
第5条 町長は、虚偽の申請その他不正な行為により出産準備金の支給を受けたと認められるときは、その者から当該支給にかかる金額の全部を返還させることができる。
(補則)
第6条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年9月1日から適用する。