○湧別町保健医療福祉庁内連携検討会議設置要綱
平成27年6月8日
訓令第9号
(設置)
第1条 湧別町の保健、医療及び福祉等に関する諸計画を策定するに当たり、必要な事項について調査研究を行うため、湧別町保健医療福祉庁内連携検討会議(以下「検討会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 検討会議は、次に掲げる事項について調査研究を行う。
(1) 保健、医療及び福祉の計画の策定に関する事項
(2) その他計画の策定に関し必要と認められる事項
(組織)
第3条 検討会議は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には福祉課長を、委員には町長部局及び教育委員会事務局の課長等をもって充てる。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、検討会議を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 検討会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 検討会議は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
(ワーキンググループ)
第6条 第2条で定める事項の具体的な調査研究を行うため、検討会議にワーキンググループを置くことができる。
(事務局)
第7条 検討会議の事務局は、福祉課内に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。