○湧別町まち・ひと・しごと創生本部設置要綱
平成27年5月13日
訓令第8号
(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「湧別町総合戦略」という。)を策定し、全庁的にその推進を図るため、湧別町まち・ひと・しごと創生本部(以下「創生本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 創生本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) まち・ひと・しごと創生(法第1条に定めるまち・ひと・しごと創生をいう。以下同じ。)に関する施策の調整及び決定に関すること。
(2) 湧別町人口ビジョン、湧別町総合戦略の策定及び推進に関すること。
(3) その他まち・ひと・しごと創生に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 創生本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は町長、副本部長は副町長及び教育長をもって充てる。
3 本部員は、次の者をもって充てる。
(1) 課長等(課長及び消防出張所長その他これらと同等の職にある職員をいう。)
(2) 本部長が指名する職員
(職務)
第4条 本部長は、本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 創生本部の会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、必要と認めるときは、本部長、副本部長及び本部員以外の者を出席させることができる。
(部会等)
第6条 本部長は、必要に応じて部会、ワーキンググループ(以下部会等という。)を設置することができる。
2 部会等の分野項目は、本部長が別に定める。
3 部会等の構成員は、本部長が別に定める者とする。
(事務局)
第7条 創生本部に関する事務は、企画財政課において行う。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は本部長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年5月7日から適用する。
附則(平成28年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月12日訓令第9号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。