○湧別町まち・ひと・しごと創生本部設置要綱

平成27年5月13日

訓令第8号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「湧別町総合戦略」という。)を策定し、全庁的にその推進を図るため、湧別町まち・ひと・しごと創生本部(以下「創生本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 創生本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) まち・ひと・しごと創生(法第1条に定めるまち・ひと・しごと創生をいう。以下同じ。)に関する施策の調整及び決定に関すること。

(2) 湧別町人口ビジョン、湧別町総合戦略の策定及び推進に関すること。

(3) その他まち・ひと・しごと創生に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 創生本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は町長、副本部長は副町長及び教育長をもって充てる。

3 本部員は、次の者をもって充てる。

(1) 課長等(課長及び消防出張所長その他これらと同等の職にある職員をいう。)

(2) 本部長が指名する職員

(職務)

第4条 本部長は、本部を統括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 創生本部の会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要と認めるときは、本部長、副本部長及び本部員以外の者を出席させることができる。

(部会等)

第6条 本部長は、必要に応じて部会、ワーキンググループ(以下部会等という。)を設置することができる。

2 部会等の分野項目は、本部長が別に定める。

3 部会等の構成員は、本部長が別に定める者とする。

(事務局)

第7条 創生本部に関する事務は、企画財政課において行う。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は本部長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年5月7日から適用する。

(平成28年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月12日訓令第9号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

湧別町まち・ひと・しごと創生本部設置要綱

平成27年5月13日 訓令第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成27年5月13日 訓令第8号
平成28年3月30日 訓令第7号
令和2年3月12日 訓令第9号