○湧別町職員の非常勤の消防団員と兼職することに関する規則

平成27年6月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成25年法律第110号。以下「法」という。)第10条及び湧別町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成21年規則第23号。以下「規則」という。)第2条第14号の規定に基づき、職員の非常勤の消防団員と兼職することの請求及び兼職に係る職務に専念する義務の免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(兼職の請求)

第2条 職員は、法第10条第1項の規定により非常勤の消防団員と兼職しようとするときは、兼職請求書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(兼職の承認)

第3条 町長は、前条の規定により請求を受けたときは、請求のあった職員の職務遂行に著しい支障があるときを除き、これを承認するものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第4条 職員は、規則第2条第14号の規定により、消防団員との兼職に係る職務専念義務の免除を受けようとするときは、職務専念義務免除承認請求書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(承認の取消し)

第5条 職員は、前2条の規定により受けた請求を承認した後において、職務の遂行に著しい支障があると認められるときは、その職務を取り消すものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

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湧別町職員の非常勤の消防団員と兼職することに関する規則

平成27年6月1日 規則第15号

(平成27年6月1日施行)