○農地台帳点検等実施規程
平成27年2月24日
農業委員会告示第3号
(目的)
第1条 この規程は、湧別町農業委員会(以下「本委員会」という。)が整備する農地台帳の適時・適切な情報の更新を図るため、農地法(昭和27年法律第229号)、農地法施行令(昭和27年政令第445号)及び農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)に定めるもののほか、その記録内容の点検及び補正(以下「点検等」という。)並びに記載内容の公表等(以下「公表等」という。)に関する事項を定め、もって本委員会の法令業務の適正かつ円滑な処理及び本町の農業振興に資することを目的とする。
(点検等の対象となる事項)
第2条 農地台帳の点検等は、「農地台帳の整備項目および台帳システムの改修について」(平成26年7月2日付け26会議所発346号全国農業会議所会長通知)1の(1)及び(2)に示された記録事項について、本委員会の区域内において該当する全ての農地を対象に実施するものとする。
(定期的な点検等の実施等)
第3条 本委員会は、毎年、農地法施行規則第102条の規定に基づき、固定資産課税台帳及び住民基本台帳との照合により農地台帳の点検等を実施するものとする。
2 農地台帳の記録のうち、農地法第30条に基づく農地の利用状況調査、農地法第32条・33条に基づく利用意向調査、遊休農地の措置の状況については、農地の利用状況調査及び利用意向調査の実施後に把握した情報に基づき整理するものとする。
(随時補正の実施)
第4条 前条による点検等及び照合のほか、農業委員会の日常的な事務処理や農業委員の活動等を通じ、農地台帳の記録内容を補正する必要がある場合には、その都度、速やかにこれを反映するものとする。
(点検等の実施管理)
第5条 農地台帳の点検等の適正な実施を確保するため、その実施状況を管理する者を置き、当該者に農業委員会事務局長を充てるものとする。
(記載内容の公表等)
第6条 農地台帳及び農地に関する地図の公表は、農地法第52条の3に基づき、「インターネットによる公表」、「農業委員会による窓口公表等」により実施する。
(インターネットによる公表)
第7条 農地台帳及び農地に関する地図におけるインターネットでの公表は、農地情報公開システムにおいて実施する。農業委員会は、全国農業会議所により定められた時期において、農地台帳のインターネットで公表する記録内容を指定のデータ形式等で全国農業会議所に提供する。
(窓口での公表等)
第8条 農地台帳及び農地に関する地図の窓口での公表等は、これらの情報の閲覧・提供を希望する者(以下「請求者」という。)からの請求に基づき、農地台帳に記録されている事項の一部を記載した書面(閲覧用農地台帳及び農地台帳記録事項要約書)を閲覧及び交付することにより実施する。
(農地台帳記録事項要約書の交付及び農地台帳の閲覧の請求情報等)
第9条 請求者は、農地台帳及び農地に関する地図の情報の閲覧・提供を請求するときは、次に掲げる事項を内容とする情報(以下「請求情報」という。)を提供しなければならない。
(1) 請求人の氏名又は名称、住所
(2) 請求する農地の所在・地番
(3) 請求人の連絡先
(4) 農地台帳情報の使用目的
(5) 交付の請求をする場合にあっては、請求に係る書面の通数
(請求の方法等)
第10条 請求者は、様式第1号により請求情報を記載した書面(以下「請求書」という。)を農業委員会に提出する方法によりしなければならない。
(閲覧用農地台帳の作成)
第11条 閲覧用農地台帳は、様式第2号により作成するものとする。
(農地台帳記録事項要約書の作成)
第12条 農地台帳記録事項要約書は、様式第3号により作成するものとする。
(閲覧の方法)
第13条 農地台帳の閲覧は、農業委員会職員の面前でさせるものとする。
(手数料の徴収)
第14条 農地台帳の閲覧及び農地台帳記録事項要約書を交付する際は、請求者から手数料を徴収するものとする。
2 前項の手数料の額は、農地台帳の閲覧及び農地台帳記録事項要約書の交付に要する実費その他一切の情報を考慮して条例にて定めるものとする。
(農地中間管理機構への農地台帳記録事項の提供)
第15条 農地法施行規則第103条第1項に基づき、農地中間管理機構に対して、その求めに応じて、農地台帳に記録された事項を提供するものとする。
2 前項の規定により農地台帳に記録された事項を提供する場合には、当該事項の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該事項の適切な管理のために必要な以下の条件を付することとする。
(1) 農地中間管理機構においては、提供を受けた事項について、その必要な範囲内において、正確かつ最新の状態で管理するものとし、利用目的の達成に必要な範囲内で、業務の遂行に必要な限りにおいて利用するものとする。
(2) 農地中間管理機構においては、提供を受けた事項について、その漏洩、紛失、破壊、改ざんの防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じるものとする。
(3) 農地中間管理機構においては、提供を受けた際に定めた利用目的の範囲を超えてその事項を利用しようとする場合は、あらかじめ情報提供者である本農業委員会の同意を得るものとする。
(4) 農地中間管理機構においては、提供を受けた事項を第三者に提供するには、あらかじめ情報提供者である本農業委員会の同意を得るものとする。ただし、以下の場合にはその同意を要しないものとする。
ア 法令又は条例(以下「法令等」という。)に基づく場合。
イ 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本農業委員会の同意を得ることが困難であるとき。
ウ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本農業委員会の同意を得ることが困難であるとき。
エ 国の機関若しくは地方公共団体の委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合にあって、本農業委員会の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(5) 農地中間管理機構においては、提供を受けた事項について、請求があった場合であっても情報を開示しないものとする。
(6) 上記に定めるもののほか、提供を受けた事項については、農地中間管理機構として北海道知事の指定を受けている公益財団法人北海道農業公社の定める個人情報保護規程に基づいて、適切に管理するものとする。
3 農地中間管理機構への情報提供の方法等については、機構と協議して定めることとする。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月20日農委告示第16号)
この規程は、公布の日から施行する。