○湧別町長の権限に属する事務の一部を湧別町教育委員会への委任及び補助執行に関する規則

平成27年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を湧別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任し、又は教育委員会の事務局職員に補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会への委任)

第2条 教育委員会に別表第1に掲げる事務を委任する。

(報告の徴取等)

第3条 前条の規定により委任した事務について、町長において必要と認める場合は、報告を徴し、又は必要な指示をすることができる。

(補助執行)

第4条 町長は、教育委員会の事務局職員に、別表第2の事務を補助執行させる。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

教育委員会に委任する事務

委任する事務

1 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関すること

2 総合教育会議に関すること

別表第2(第4条関係)

教育委員会の事務局職員に補助執行させる事務

補助執行させる事務

1 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関すること

2 総合教育会議に関すること

湧別町長の権限に属する事務の一部を湧別町教育委員会への委任及び補助執行に関する規則

平成27年3月31日 規則第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月31日 規則第8号