○湧別町民間賃貸住宅等建設補助金交付要綱
平成27年3月23日
告示第16号
(目的)
第1条 この要綱は、新たに湧別町内に民間賃貸住宅(以下「賃貸住宅」という。)及び社員寮を建設する者に対して予算の範囲内で補助し、民間資金を活用した賃貸住宅及び社員寮の建設を促進することにより、転入者及び町内就業者等の住宅を確保し、定住環境の整備及び雇用の拡大を図ることを目的とする。
(1) 賃貸住宅とは、各戸について個人若しくは法人との賃貸借契約の締結により入居される住宅(以下「民間アパート」という。)及び自社(個人事業主を含む。)の従業員の用途に使用する住宅(以下「社宅」という。)として、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)に規定する一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又は店舗併用共同住宅のような複合住宅(寄宿舎及び下宿を除くものとする。)であって、次に掲げるすべての要件を満たすものをいう。
ア 建設する1棟につき1以上の戸数を有し、1の居住室を有する住戸形式(以下「1ルーム」という。)、2の居住室を有する住戸形式(以下「1LDK」という。)、3の居住室を有する住戸形式(以下「2LDK」という。)及び4以上の居住室を有する住戸形式(以下「3LDK」という。)で構成されるもの。
イ 各戸に玄関、便所、浴室、台所及び物置(屋外物置を含む。)が設置されていること。
ウ アによる住戸形式ごとの床面積(廊下、階段、エレベータ等の共用部分及び屋外物置の床面積を除く。)は、次のとおりとする。
(ア) 1ルーム 20平方メートル以上
(イ) 1LDK 30平方メートル以上
(ウ) 2LDK 45平方メートル以上
(エ) 3LDK 55平方メートル以上
エ 1戸あたり車1台以上の駐車スペースが確保されていること。
オ 建築基準関係法令に適合するものであること。
カ 新築であること。
キ 組立式仮設建築物のような簡易なものでないこと。
ク 排水については、公共下水道又は合併処理浄化槽に接続していること。
(2) 社員寮とは、自社(個人事業主を含む。)の従業員(外国人技能実習生を含む。)の用途に使用され、法で定める寄宿舎とし、労働基準法(昭和22年法律第49号。)別表第1第3号に掲げる事業で、事業の完了の時期が予定されるものの附属寄宿舎を除き、次に掲げる全ての要件を満たすものをいう。
ア 事業附属寄宿舎規定(昭和22年10月31日労働省令第7号)に適合するものであること。
イ 建築基準関係法令に適合するものであること。
ウ 新築であること。
エ 組立式仮設建築物のような簡易なものでないこと。
オ 排水については、公共下水道又は合併処理浄化槽に接続していること。
(3) 親族とは、2親等までの親族とする。
(4) 建設工事費とは、建築物本体(入居者のための屋外物置を含む。)及び外構工事の工事費として、消費税及び地方消費税に相当する額を除くものとする。
(5) 町内業者とは、湧別町内に事務所を有し、建設業法(昭和24年法律第100号)で定める建設業の許可のある法人又は個人とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、新たに賃貸住宅及び社員寮を建設し、その所有者となる法人の代表者又は個人であって、次の各号に掲げる要件をすべて満たしているものとする。
(1) 賃貸住宅及び社員寮に所有者又は所有者の親族が入居しないこと。
(2) 国税、地方税及び地方公共団体へ納付すべき使用料等に滞納がないこと。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(4) 宗教法人でないこと。
(5) 移転補償費により補償を受けて新築するものでないこと。
2 補助金の交付を受けることができる者が発注する施工業者の要件は、建設業法で定める建設業の許可のある法人又は個人とする。
(補助金の額)
第4条 建設する賃貸住宅の補助金の額は、1棟につき、その戸数に次の各号に定める住戸形式ごとに定める1戸当たりの金額を乗じて得た額とする。ただし、施工業者が町内業者の場合の補助金の額は、1戸当たりの金額に2を乗じて得た額とする。
(1) 1ルームの1戸当たりの金額は、106万円とする。
(2) 1LDKの1戸当たりの金額は、142万円とする。
(3) 2LDKの1戸当たりの金額は、194万円とする。
(4) 3LDKの1戸当たりの金額は、212万円とする。
2 建設する社員寮の補助金の額は、建設工事費の8分の1とし、限度額を1,000万円とする。ただし、施工業者が町内業者の場合の補助金の額は、建設工事費の4分の1とし、限度額を2,000万円とする。
(補助金の認定申込)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「認定申込者」という。)は、賃貸住宅及び社員寮に係る法第6条第1項に規定する建築の確認の申請を提出する前(建築の確認の申請が不要な場合にあっては、着工の概ね1月前)に、湧別町民間賃貸住宅等建設補助金認定確認申込書(様式第1号。以下「認定確認申込書」という。)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 設計図書
ア 建物附近の見取図
イ 建物、駐車場及び物置等の附帯設備の配置図
ウ 建物の平面図及び立面図
エ 建物の全体及び各住戸の床面積求積図
(2) 建設工事費の工事見積書の写し
(3) 納税証明書
(4) 認定申込者が個人の場合にあっては、所得証明書
(5) 認定申込者が法人の場合にあっては、法人登記簿謄本又は履歴事項全部事項証明書及び直近の決算書類
(6) 誓約書及び同意書(様式第2号)
(7) その他町長が指定する書類
(1) 変更の内容が確認できる図面など
(2) その他町長が指定する書類
(1) 法第7条第5項に規定する検査済証の写し(建築の確認の申請が不要な場合を除く)
(2) 設計図書
ア 建物附近の見取図
イ 建物、駐車場及び物置等の附帯設備の配置図
ウ 建物の平面図及び立面図
エ 建物の全体及び各住戸の床面積求積図
(3) 土地に関する全部事項証明書の写し
(4) 住宅管理に関する書類(入居基準、賃借料予定額、賃貸契約書書式)
(5) 工事請負契約書の写し(賃貸住宅及び社員寮の所有者が自ら施工する場合を除く)
(6) 建物、附帯設備等の工事見積書(内訳別)
(7) 建物の所有権保存登記又は建物表示登記の写し
(8) 建物、附帯設備等の完成写真(内部、外部を撮影したもの)
(9) 入居募集に関する書類(社宅及び社員寮を除く)
(10) その他町長が指定する書類
(補助金の交付決定)
第10条 町長は、前条第1項の規定により申請書の提出があったときは、次の各号に掲げる事項について湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号。以下「規則」という。)第17条に規定する補助事業検査調書により検査し、補助金の交付及び額を決定し、規則第6条による補助金等指令書及び湧別町民間賃貸住宅等建設補助金交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知し、補助金の交付を行うものとする。
(1) 第3条に規定する補助対象者の要件を満たしていること。
(権利譲渡等の禁止)
第11条 前条の規定により補助金交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付された補助金を目的外に使用し、又はその受ける権利を他人に譲渡し、若しくは担保に供してはならない。ただし、相続による権利の異動については、この限りではない。
(1) 虚偽の申請その他不正行為により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(3) 補助金の交付の決定を受けた日から起算して10年を経過する日(以下「指定管理日」という。)までの間に当該賃貸住宅及び社員寮を取り壊し、若しくは改築し、又は用途を変更したことにより賃貸住宅及び社員寮の要件を欠いたとき。ただし、第3条の要件を満たす場合に限り、民間アパートから社宅へ及び社宅から民間アパートへの用途変更をする場合についてはこれを認める。
(4) 賃貸住宅及び社員寮の所有権を他人に譲渡し、若しくは転売した場合であって、補助金の交付の決定を受けた日から起算して10年を経過する日までの間に賃貸住宅及び社員寮の要件を欠き、又は新たな所有者が第3条に規定する補助対象者の要件を満たしていないと認めたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、法又はこの要綱に違反したとき。
(報告等)
第14条 交付決定者は、指定管理日までの期間、対象賃貸住宅及び社員寮の入居状況について毎年5月10日現在の入居者の状況を入居者等調査票(様式第9号)により5月31日までに町長に提出しなければならない。
2 町長は、交付決定者に対し、対象住宅の状況について必要な助言又は指導を行うことができる。
(その他)
第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第32号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月12日告示第21号)
この要綱は、公布の日から施行し、第2条及び第12条の改正規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年9月10日告示第84号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第60号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月13日告示第25号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱による改正後の湧別町民間賃貸住宅等建設補助金交付要綱(以下この項及び次項において「新要綱」という。)第5条第1項に規定する補助金の認定申込みの確認を受けようとする者は、この要綱の施行の日(以下次項において「施行日」という。)前においても、同条の規定の例により、その申込みを行うことができる。
3 町長は、前項の規定による確認の申込みがあった場合には、施行日前においても新要綱第6条の規定の例により、その認定を確認をすることができる。