○湧別町ふるさと応援大使設置要綱

平成26年6月27日

告示第73号

(設置)

第1条 湧別町(以下「町」という。)の魅力を広く町内外に紹介し、町の知名度及びイメージの向上を図るために、湧別町ふるさと応援大使(以下「大使」という。)を置く。

(任務)

第2条 大使の任務は、次の各号のいずれかとする。

(1) 広く町内外に町の魅力を紹介し、知名度向上に寄与すること。

(2) 町の要請に基づきイベント等への協力及び支援を行うこと。

(3) 町の知名度及びイメージの向上に資する提言を行うこと。

(委嘱)

第3条 大使は、個人又は団体で次のいずれかに該当するもののうちから本人の同意を得て町長が委嘱する。

(1) 町の魅力及び情報を広く町内外に積極的に発信する機会を有する者

(2) 教育、文化、芸術、スポーツ、産業又は歴史等の分野において町にゆかりのある者

(3) 前号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 大使の任期は設けない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、解任することができる。

(1) 大使から辞退の申し出があったとき。

(2) 前条に規定する委嘱の要件に該当しなくなったとき。

(3) 大使としてふさわしくない行為のあったとき。

(報酬等)

第5条 大使に対する報酬は、支給しない。ただし、職務遂行のため、次に掲げるものを予算の範囲内で提供することができる。

(1) 大使の名刺

(2) 町の観光、文化、特産品その他町政に関する情報

(3) その他町長が必要と認めるもの

(庶務)

第6条 大使に関する庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年7月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第41号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

湧別町ふるさと応援大使設置要綱

平成26年6月27日 告示第73号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成26年6月27日 告示第73号
平成28年3月30日 告示第41号