○湧別町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成26年1月22日

告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、判断能力が不十分で日常生活を営むうえで支障のある認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「対象者」という。)の保護を図るために、町長が成年後見審判の請求(以下「審判請求」という。)を行う場合について、必要な事項を定めるとともに、成年後見制度の利用に係る費用負担が困難な者に対し、その費用を助成することで成年後見制度の利用を支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 前条に規定する支援は、次の各号に掲げる法律の規定に基づき、町内に居住し、住所を有する対象者に行うものとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2

2 前項に規定する対象者には、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する居住地特例の対象となる者を含めるものとする。

(支援の種類)

第3条 対象者に対して行う支援の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 町長が家庭裁判所に対して行う次に掲げる審判請求

 後見開始の審判(民法(明治29年法律第89号。以下「民法」という。)第7条)

 保佐開始の審判(民法第11条)

 保佐人の同意権の範囲を拡張する審判(民法第13条第2項)

 補助開始の審判(民法第15条第1項)

 補助人に同意権を付与する審判(民法第17条第1項)

 保佐人に代理権を付与する審判(民法第876条の4第1項)

 補助人に代理権を付与する審判(民法第876条の9第1項)

(2) 審判請求に係る収入印紙代、登記印紙代、郵便切手代、診断書料及び鑑定料等(以下「審判請求費用」という。)の負担

(3) 成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の業務に対する報酬額の助成

(審判請求の判断基準)

第4条 町長は、前条第1号に掲げる審判請求を行う必要性の可否についての判断に当たっては、次の各号に掲げる要件を総合的に勘案して決定するものとする。

(1) 対象者の事理を弁識する能力(民法第7条、第11条第15条)

(2) 対象者の健康状態、生活の状況及び資産の状況

(3) 対象者の配偶者及び二親等内の親族(以下「親族等」という。)の存否、当該親族等による対象者の保護の可能性並びに当該親族等が審判請求を行う意思の有無

(4) 湧別町等が行う各種施策及びサービスの利用並びに、これらに付随する財産の管理など日常生活上の支援の必要性

(5) その他町長が確認を必要とする事項

(親族等への情報提供)

第5条 前条第3号において、町長が親族等に対して当該親族等による審判請求を行う意思の有無を確認する場合には、必要に応じて、対象者の状況等の情報を必要の範囲内で当該親族等に提供することができる。

2 前項において情報の提供を行う場合には、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び湧別町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)に基づき、個人情報の保護に最大限の配慮をしなければならない。

(町長への通報)

第6条 次に定める者は、対象者が第1条の目的で定める成年後見制度の利用を必要とする状態にあると判断したときは、審判請求を町長に通報することができる。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)で定める社会福祉事業に従事する職員、福祉事務所の職員

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に定める介護保険サービス事業に従事する職員

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に定める障害福祉サービス事業に従事する職員

(4) 医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院又は診療所の職員

(5) 地域保健法(昭和22年法律第101号)に定める保健所の職員

(6) 民生委員児童委員

(7) その他対象者の日常生活のために有益な援助をしている者

2 前項により、通報を受けた町長は、対象者への面談をし、第4条の判断基準に基づき、速やかに審判請求を行うものとする。

(審判請求の手続き)

第7条 第3条第1号に掲げる審判請求に係る申立書、添付書類及び第3条第2号の審判請求費用その他の手続きは、家庭裁判所の定めるところによる。

(審判請求費用の求償)

第8条 町長は、第3条第2号の審判請求費用について、対象者又は親族等が負担すべきであると判断したときは、町が負担した審判請求費用の求償権を得るため、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条の規定に基づく手続費用の負担命令に関する申立てを審判請求の申立てと合わせて、様式第1号により家庭裁判所に対し行うものとする。ただし、次条第1項に掲げる者については、この限りではない。

2 町長は、家事事件手続法第28条の命令に関する求償権が得られた場合は、様式第2号により成年後見人等を通じ、後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けた者(以下「成年被後見人等」という。)に対して当該費用を請求するものとする。

(費用の助成)

第9条 町長は、第3条第1号の審判請求を行ったもののうち、次の各号に掲げる者が負担すべき審判請求費用及び成年後見人等の報酬を助成することができる。

(1) 生活保護受給者

(2) 資産及び収入等の状況から前号の者に準じると認められる者

2 成年後見人等の報酬に対する助成額は、家庭裁判所が決める金額の範囲内とし、次の金額を限度額とする。

(1) 在宅生活者 月額 28,000円

(2) 施設等入所者 月額 18,000円

(助成の申請)

第10条 前条の助成を受けようとする成年被後見人等又は成年後見人等は、次に掲げる書類を添付して成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(1) 報酬付与の審判の決定通知書の写し

(2) 家庭裁判所に提出した財産目録の写し等、成年被後見人等の資産及び収入が確認できる書類

2 町長は、前項の申請を受理したときは内容を審査のうえ、助成の可否を決定し成年後見制度利用支援事業助成金交付決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(報告義務)

第11条 成年後見人等は、成年被後見人等の資産状況及び生活状況に変化があった場合は、速やかに町長に報告しなければならない。

(助成の中止)

第12条 町長は成年被後見人等の資産状況若しくは生活状況の変化又は死亡等により助成の理由が消滅したと認めるとき、若しくは著しく変化したときは、助成を中止し、又は助成の金額を増減することができる。

(助成金の返還)

第13条 町長は、虚偽又は不正な行為により助成金を受けた者に対し、その助成金の全部又は一部について返還を命ずることができる。

(補則)

第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第42号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日告示第84号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年3月13日告示第23号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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平成26年1月22日 告示第2号

(令和5年4月1日施行)