○湧別町有林の産物処分に関する規則

平成26年3月28日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、湧別町が所有する森林(以下「町有林」という。)の産物処分に関し、湧別町財務規則(平成21年規則第40号。以下「財務規則」という。)の規定に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で「産物」とは、町有林から生産される間伐素材、立木及び風倒木並びに除・間伐後の不用木、土石その他の副産物等をいう。

(産物の売払を受ける資格者)

第3条 産物の売払を受けることのできる資格者は、次の各号に掲げる者とする。

(2) 信用、能力等及び契約の履行が確実であると町長が認めた者

(現物の熟覧)

第4条 産物の売払い入札等に参加する者に対しては、当該産物を現場において熟覧する機会を与えるものとする。

(瑕疵の責任)

第5条 町長は、売払産物の数量に不足又は種類若しくは品質の相違又は隠れた瑕疵があっても、その責任を負わない。

(数量の計算)

第6条 売払産物の数量の計算は、日本農林規格(平成19年農林水産省告示第1052号)及び北海道有林野産物実査規程(昭和33年北海道訓令第10号)の定めるとことにより行うものとし、これらにその定めのないものについては、町長の定める基準により行うものとする。

(契約の締結)

第7条 落札金額が湧別町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成21年条例第58号)第3条の規定に該当する場合は、財務規則第148条の規定に基づき契約を締結する。

(立木の極印)

第8条 立木の買受人は、当該立木の根株の部分に極印があるときは、その極印を消滅し、又は損傷してはならず、かつその極印の上部からその立木を伐採しなければならない。

2 立木売払産物の区域を定めるため、外周の木に極印又は、境界の見出しを示した木などを消滅し、又は損傷してはならない。

3 立木の買受人は、極印が消滅し、又は損傷したときは延滞なく、その旨を町長に報告しなけなければならない。

(施設の使用)

第9条 町長は、売払った産物の搬出等に必要な林道及び土場等を当該買受人に使用させなければならない。

(損害賠償の責任)

第10条 買受物件の伐採、搬出その他の作業に際し、買受人、その代理人又はその使用人が町有林、産物、又は搬出等に使用する施設に損害を加えたときは、遅滞なく使用する施設の損害報告書(様式第1号)を町長へ提出するものとし、その損害を賠償しなければならない。

2 買受人、その代理又はその使用人が町長の承諾を得ないで買受物件以外の立木及び支障木を伐採したときは、当該立木の価額のほか、当該立木価額の2倍に相当する金額以内を賠償しなければならない。

3 前項の賠償金額は、町長が定める基準により算定するものとする。

(納付期限)

第11条 産物の売払い代金は、契約書に定める方法により支払うものとし、納付期限は町長が定めるところによる。

(延納)

第12条 買受人は、前条の規定による産物の売払代金を納付期限までに納付が困難な場合は、延納をすることが出来る。

2 前項の規定による延納をするときは、契約書に定める産物売払代金に延納利息を加えた金額以上の価値を有する担保を、前条の納付期限内に提出しなければならない。

3 前項の延納利息については、財務規則第222条に定める利率とし、担保提供の日の翌日から起算する。

4 第2項の担保については、財務規則第223条第1項第4号に定める担保とする。

5 町長は、買受人が担保提供期限までに担保を提供しない場合は、遅延日数に応じ、延納をした売払代金につき年5.0パーセントの割合による違約金を徴収することができる。

(産物の引渡)

第13条 売払産物の引渡しは、代金の全部の納入があった日又は代金延納担保の提供があった日(前条第5項の規定による違約金を徴収する場合にあっては、代金延納担保の提供及び当該違約金の納入のあった日)以降に買受人立会いのうえ行うものとする。ただし、買受人と立会いによる引渡しをしないことについて同意を得ている場合は、この限りでない。

2 買受人が立ち会わず又は立ち会うことができないときは、産物引渡通知書(様式第2号)により引渡しがなされたものとする。

3 前項の規定により買受人が産物引渡通知書を受理した場合には、遅滞なく産物受領書(様式第3号)を町長へ提出すること。

4 第4条の規定による現物の熟覧を受けている買受人への引渡しについては、前2項の規定を適用する。

(着手届)

第14条 買受人は、売払産物の伐採等を行うときには、遅滞なく着手届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(支障木処分)

第15条 買受人は、売払産物の集積及び搬出等のため支障となる産物がある場合には、支障産物払下げ申請書(様式第5号)を町長に提出することができる。

2 町長は、前項の申請があったときは、調査を行い、当該支障産物の払下げ処分について、支障産物払下げ承認(不承認)通知書(様式第6号)により、買受人に通知する。

3 前項の規定により払下げ処分を行う場合は、第6条の規定に基づき数量の計算を行い、処分価格を算出するものとする。

4 町長は、前項の規定により算出された処分価格を買受人に通知し、当該支障産物に係る代金を町が発行する納付書により納入後、当該支障産物を処分することができる。

(産物の搬出期限)

第16条 買受人は、契約書に定める搬出期限までに売払産物を搬出しなければならない。

2 買受人は、前項に規定する搬出期限までに売払産物の搬出ができない場合は、搬出期限満了前までに売払産物搬出期限延長申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、買受人がやむを得ない事由により、前項の規定による搬出期限の延長申請をしたときは、その理由を審査して売払産物搬出期限延長承認(不承認)通知書(様式第8号)により、買受人に通知する。

4 買受人は、天災その他の不可抗力により搬出期限までに搬出できない場合は、当該天災その他の不可抗力により搬出することができないこととなった期間に相当する期間の延長を第2項に定める様式により町長へ申請をすることができる。

(搬出遅延の違約金)

第17条 町長は、前条第3項の規定により搬出期限延長の承認を行う場合には、当該承認の前に遅延日数に応じ、売払代金の年5.0パーセントの割合による違約金を徴収することができる。

2 町長は、前条第4項の規定による申請があった場合は、前項の規定にかかわらず違約金を徴収しないで承認をすることができるものとし、前条第3項に定める様式により買受人に通知する。

(搬出済届)

第18条 買受人は、売払産物の搬出が終ったときは、遅滞なく搬出済届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(搬出未済の産物の措置)

第19条 前条の規定に基づき搬出済届が提出された後に、搬出未済の売払い産物が放置されている場合は、当該産物は町に帰属するものとする。

2 町長は、放置された産物及び枝条等が町有林の跡地更新上又は保護管理上著しく支障を来し、取り片付けを要するときは、町長は買受人に対し期限を定めて当該産物の取り片付けを請求するものとする。

3 町長は、前項の規定により買受人が期限までに当該産物及び枝上等の取り片付けをしなかった場合は、買受人に代わり当該産物等を片付け、それに要した費用を買受人に請求することができる。

(跡地検査)

第20条 町長は、第18条の規定により搬出済届が提出された場合には、買受人の立会いを求め、跡地検査をしなければならない。

2 買受人は、町長から跡地検査に立会いを求められた場合において、正当な理由がないのに立ち会わなかったときは、町長の行った検査結果に対し異議を申し立てることができない。

(作業の中止命令)

第21条 町長は、法令の規定、又は公用、公共用若しくは公益事業の用に供するためその他やむを得ない事由により、契約を履行することができないときは、売払産物の伐採、採取、搬出その他の作業の中止を命ずることができる。買受人に法令又は契約に違反する行為がある場合も、同様とする。

2 買受人は、前項後段の場合においては、その損害の賠償を請求することができない。

(契約の解除)

第22条 町長は、買受人が次の各号のいずれかに該当する場合には、売払契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 第10条の規定に基づく損害賠償金が支払われないとき。

(2) 第11条及び第12条の規定に基づく期限までに売払代金を納入せず、又は担保を提供しないとき。

(3) 第17条の規定に基づく搬出遅延の違約金が支払われないとき。

(4) その他契約書に定める重要な条件に違反したとき。

(代金の返還等)

第23条 前条の規定により契約を解除した場合には、町長は、当該契約の解除された部分に係る産物を買受人から返還させ、当該産物の返還があったときは、当該産物の価額に相当する代金を買受人に返還しなければならない。

2 第12条の規定による延納、している場合において前条の規定により契約の一部が解除された場合には、当該買受人の未納の代金の額が当該契約の解除された部分に係る産物の価額に相当する代金の額を超えるときは、その超える金額の代金を一時に徴収する。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日規則第14号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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湧別町有林の産物処分に関する規則

平成26年3月28日 規則第13号

(令和3年10月1日施行)