○湧別町民生委員推薦会規則
平成25年9月24日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。)第7条の規定に基づき、湧別町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 推薦会の委員の定数は7人とする。
(委嘱の範囲)
第3条 推薦会の委員は次に掲げる者のうちからそれぞれ1人を町長が委嘱する。
(1) 町議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
附則
この規則は、公布の日から施行する。