○湧別町民生委員推薦会規則

平成25年9月24日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。)第7条の規定に基づき、湧別町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 推薦会の委員の定数は7人とする。

(委嘱の範囲)

第3条 推薦会の委員は次に掲げる者のうちからそれぞれ1人を町長が委嘱する。

(1) 町議会の議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

この規則は、公布の日から施行する。

湧別町民生委員推薦会規則

平成25年9月24日 規則第28号

(平成25年9月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年9月24日 規則第28号