○湧別町長の職務代理者を定める規則
平成25年9月20日
規則第26号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項に規定する場合における町長の職務を代理する職員を指定し、同条第3項に規定する場合における町長の職務を代理する上席の職員を定めることを目的とする。
(職務代理者)
第2条 法第152条第2項に規定する場合に町長の職務を代理する職員は、総務課長とする。
第3条 法第152条第3項に規定する場合に町長の職務を代理する上席の職員は、湧別町課設置条例(平成21年条例第8号)第1条に規定する課の課長である職員で次の順序による。
(1) 給料月額の高い者
(2) 給料月額の同じ者については、課長の在職期間の長い者
(3) なお、同じであるときは、職員としての在職期間が長い者
(4) なお、同じであるときは、年齢の多い者
(5) なお、同じであるときは、くじで定めた者
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(湧別町長の職務を代理する副町長の順序等を定める規則の廃止)
2 湧別町長の職務を代理する副町長の順序を定める規則(平成21年規則第120号)は、廃止する。
附則(平成28年9月12日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。