○湧別町まちづくり出前講座実施要綱

平成25年3月29日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は、町政に関する情報その他町民が要望する情報等を提供するために、町民の要望に応じて町職員が出向き町政に関する説明及び意見交換等を行う「まちづくり出前講座」(以下「出前講座」という。)を実施することにより、町民の町政に対する理解や意識啓発を図り、もって町民が主体のまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 出前講座の対象者は、町内に住所を有する者、町内で働き、又は学ぶ者及び事業活動その他の活動を営む者で構成する5人以上の団体又はグループ(以下「団体等」という。)とする。

(出前講座の内容)

第3条 出前講座の内容は、町長が別に定める。

2 町長は、団体等から前項に規定する内容以外について要望が出された場合は、可能な限り要望に沿うよう努めるものとする。

(開催時間及び開催場所)

第4条 出前講座の開催時間は、午前9時から午後9時までとし、1講座当たり概ね90分以内とする。

2 出前講座の開催場所は、町内とし、団体等が指定する場所とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(開催の申込み等)

第5条 出前講座を開催しようとする団体等の代表者(以下「代表者」という。)は、原則として開催希望日の20日前までに、「出前講座」開催申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(開催の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容に基づき関係課と調整の上、開催の可否を決定し、「出前講座」開催(承認・不承認)決定通知書(様式第2号)により代表者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により出前講座の承認を決定するに当たり、必要と認める場合は条件を付すことができる。

(開催の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、出前講座の開催を承認しないか、又は承認を取り消すことができる。

(1) 公の秩序、又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 政治活動、宗教活動、又は営利を目的とした活動と認められるとき。

(3) 専ら行政に対する陳情、要望又は批判が行われるおそれがあるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、出前講座の目的に反すると認められるとき。

(変更等の届出)

第8条 代表者は、第6条の規定により決定された開催内容に変更が生じたとき、又は開催を取消するときは、速やかに町長に届け出て承認を受けなければならない。ただし、参加者数の変更など軽微な変更についてはこの限りでない。

(費用負担等)

第9条 出前講座の資料の作成に要する費用は、町が負担する。ただし、次に掲げる費用は、団体等の負担とする。

(1) 施設借上料(備品等の使用料を含む。)

(2) 原材料等を使用する場合の当該原材料等の購入費

(3) 使用する資料が有償書籍等の場合の当該資料代

(庶務)

第10条 出前講座に関する庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年4月12日告示第45号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

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湧別町まちづくり出前講座実施要綱

平成25年3月29日 告示第36号

(平成30年4月12日施行)