○湧別町現金取扱員の使用する領収日付印に関する規程
平成24年12月10日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、現金取扱員が使用する領収日付印の名称、寸法及び使用等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 現金取扱員 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条に定めるその他会計職員をいう。
(2) 取扱責任者 現金取扱員の属する課等の所属長をいう。
(領収日付印の名称等)
第3条 領収日付印の名称、寸法及び使用区分は、別表のとおりとする。
(領収日付印の保管)
第4条 取扱責任者は、領収日付印の保管にあたっては、その保管場所に錠を施す等十分な注意を払うとともに、使用にあたっては、不正利用、盗難事故等がないよう慎重を期さなければならない。
(領収日付印の新調)
第5条 所属長は、現金取扱員が使用する領収日付印を新調する必要があると認めた時は、領収日付印新調申請書(様式第1号)により、総務課長に申請しなければならない。
(領収日付印の廃止)
第6条 取扱責任者は、管理する領収日付印が不要になったときは、速やかに総務課長へ返還するとともに、領収日付印廃止届(様式第2号)により、総務課長へ届け出なければならない。
(領収日付印の事故届)
第7条 取扱責任者は、当該取扱責任者の所管する領収日付印について、盗難その他の事故が生じたときは、領収日付印事故届(様式第3号)により、直ちに総務課長に届け出なければならない。
(適用除外)
第8条 この規程は、湧別町財務規則(平成21年規則第40号)第37条第5項に規定するレジスターを用いて作成する領収書には適用しない。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年5月28日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月3日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 寸法 (ミリメートル) | 使用区分 | 備考 |
湧別町現金取扱員領収印1 | 直径25 | 総務課 | グリップ式 |
湧別町現金取扱員領収印2 | 直径25 | 住民税務課 | グリップ式 |
湧別町現金取扱員領収印3 | 直径24 | 住民税務課 | キャップ式 |
湧別町現金取扱員領収印4 | 直径24 | 住民税務課 | キャップ式 |
湧別町現金取扱員領収印5 | 直径24 | 健康こども課 | キャップ式 |
湧別町現金取扱員領収印6 | 直径24 | 建設課 | キャップ式 |
湧別町現金取扱員領収印7 | 直径25 | 出納課 | グリップ式 |
湧別町現金取扱員領収印8 | 直径25 | 福祉課 | グリップ式 |
湧別町現金取扱員領収印9 | 直径24 | 福祉課 | キャップ式 |
湧別町現金取扱員領収印10 | 直径24 | 商工観光課 | キャップ式 |
湧別町現金取扱員領収印11 | 直径24 | 健康こども課 | キャップ式 |
湧別町現金取扱員領収印12 | 直径24 | 水道課 | キャップ式 |
湧別町現金取扱員領収印13 | 直径24 | 教育総務課 | キャップ式 |
湧別町現金取扱員領収印14 | 直径25 | 社会教育課 | グリップ式 |
湧別町現金取扱員領収印15 | 直径25 | 中湧別出張所 | グリップ式 |
湧別町現金取扱員領収印16 | 直径25 | 中湧別出張所 | グリップ式 |
湧別町現金取扱員領収印17 | 直径25 | 芭露出張所 | グリップ式 |
湧別町現金取扱員領収印18 | 直径25 | ふるさと館JRY | グリップ式 |
湧別町現金取扱員領収印19 | 直径25 | 給食センター | グリップ式 |
湧別町現金取扱員領収印20 | 直径24 | 給食センター | キャップ式 |
湧別町現金取扱員領収印21 | 直径24 | 企画財政課 | キャップ式 |