○湧別町職員の試し出勤実施要領
平成24年9月21日
訓令第14号
(目的)
第1条 この要領は、心の健康問題により休職している職員の職場復帰支援プログラム実施において、試し出勤の実施について必要な事項を定めることを目的とする。
(試し出勤の実施手続き)
第2条 職場復帰を希望する者で、試し出勤の実施を主治医が認める者は、「試し出勤実施申請書ならびに同意書」(様式第1号)を、任命権者に提出することができる。
2 任命権者は、「試し出勤実施決定通知書」(様式第2号)により、実施内容を当該申請者に通知する。
(試し出勤の実施)
第3条 試し出勤の実施期間は、原則として1カ月間とし、必要な場合は3カ月間までとする。
2 試し出勤は、当該試し出勤を実施する職員(以下「職員」という。)の所属職場で実施するものとする。ただし、当該職員の療養前の勤務状況などを考慮し、他の職場でも実施することができるものとする。
3 当該職員は、「試し出勤自己評価表兼結果報告書」(以下「報告書」という。)(様式第3号)を1週間毎に作成し、試し出勤を実施する所属の所属長(以下「所属長」という。)に提出する。
4 所属長は、報告書に試し出勤の実施状況に関する意見を付し、任命権者に提出する。
5 任命権者は、報告書をもって、試し出勤の評価を行う。
(試し出勤の中止)
第4条 所属長は、試し出勤の実施期間中において、次のいずれかに該当する場合は、試し出勤を中止することができる。この場合において、所属長は、任命権者に報告し、総務課長は必要に応じ主治医に連絡する。
(1) 実施職員の心身状態が、試し出勤に耐えられないと認められるとき。
(2) 実施職員の心身状態が、試し出勤を必要としないと認められるとき。
(試し出勤期間中の事故など)
第5条 実施職員は、就業規則に定めがあるものを除くほか、いかなる給与も支給されない。
2 実施職員は、試し出勤実施期間中において災害にあった場合においては、勤務とは認められないために、地方公務員災害補償法による補償を受けることができない。
附則
この要領は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成26年1月27日訓令第1号)
この要領は、公布の日から施行する。