○湧別町職員の職場復職支援プログラム実施要綱
平成24年9月21日
訓令第13号
(目的)
第1条 この要綱は、心の健康問題により休職している職員の復帰にあたり、復職に必要な諸手続き、復職の可否及び復職後の適切な業務上の配慮等についての審査の方法、手続き等に関する事項を定め、これらによって復職後の疾病の再発を予防し、職員の円滑な職場復帰を実現させることを目的とする。
(1) 所属長 湧別町職員安全衛生管理規程(平成21年訓令第21号)第2条第2号に規定する管理監督の地位にある者で、職場復帰支援プログラムを実施する部局課室の長をいう。
(2) 休職 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に規定する休職をいう。
(3) 職場復帰支援プログラム(以下「支援プログラム」という。) 休職の期間中に個別に段階的に行う職場復帰に向けた訓練をいう。
(対象)
第3条 心の健康問題により長期に休職(90日以上、病気休暇による日数も含む。)している職員を対象とする。ただし、病状及び本人の状況により、任命権者が特に必要と認めた場合には日数に関係なく対象とする場合がある。
(実施方法)
第4条 支援プログラムの実施方法は、次の各号に定める手順に従い実施するものとする。
(1) 休職中のケア
ア 総務課長又は所属長は、当該職員に休職中の事務手続きや職場復帰支援の手順についての説明を行い、安心して療養に専念できるように努める。
イ 所属長は、当該職員の職場復帰の意思を確認した場合、総務課長にその旨連絡する。
(2) 主治医による職場復帰可能の判断
イ 所属長は、「職場復帰願」及び「職場復帰支援に関する情報提供書(復職診断書)」を総務課長の合議を経て任命権者に提出する。
(3) 職場復帰の可否の判断及び職場復帰支援プランの作成
ア 所属長は、当該職員に職場復帰支援についての説明を行い、同意を得る。なお、当該職員の同意が得られない場合、職場復帰の意思がないと判断する。
イ 総務課長、所属長は、主治医へ連絡し本人も含めた4者での職場復帰支援に関する面談を依頼する。
ウ 当該職員、主治医、総務課長、所属長により職場復帰支援のための面談を行い、安全(健康)配慮義務に基づき、職場復帰支援プランを作成する。なお、面談には、必要に応じ衛生管理者(保健師職)、人事労務担当者等の職員を出席させることができる。
エ 総務課長は、「職場復帰に関する面談記録票」(様式第3号)を作成し保管する。
(4) 復職の決定
ア 総務課長、所属長は、面談の結果を町長、任命権者に報告する。
イ 任命権者は、面談の中で検討された職場復帰支援プランを確認の上、当該職員の復職を決定する。
ウ 任命権者は、復職の可否及び「職場復帰支援プラン」(様式第4号)を当該職員に通知する。
エ 総務課長は、主治医に「職場復帰及び就業措置に関する情報提供書」(様式第5号)を当該職員を通じて提出する。
(5) 復職後のフォローアップ
ア 所属長は、フォローアップのための面談を定期的に行い、町長、任命権者に報告する。
イ 就業配慮が解除された後、一定期間面談を行い、問題がなければ職場復帰支援を終了する。
附則
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。