○湧別町社会福祉法人及び社会福祉施設指導監査実施要綱
平成24年4月1日
訓令第9号
(指導監査の目的)
第1条 社会福祉法人(以下「法人」という。)及び社会福祉施設(以下「施設」という。)の指導監査は、社会福祉法及び社会福祉各法に基づき、関係法令・通知等による法人運営及び事業経営について指導監査を行うことによって、適正かつ円滑な法人運営と事業経営の確保を図ることを目的とする。
(指導監査の対象)
第2条 指導監査の対象は次のとおりとする。
(1) 法人本部が町内にある法人(国、北海道、政令指定都市及び中核市が所管している法人を除く)
(2) 別紙に掲げる社会福祉施設のうち、当該総合振興局・振興局管内に所在し、市町村、法人及びその他の者(国及び道を除く。)が経営する施設
(一般監査)
第3条 一般監査 法人の一般監査は、前回の実地による一般監査の結果等により、原則、別表に定めるA、B、C、Dの区分ごとに応じて、次のとおり実地により実施する。
ア 「A」格付の法人については、随時及び毎年度1回実施する。
イ 「B」格付の法人については、毎年度1回実施する。
ウ 「C」格付の法人については、2年に1回実施する。
エ 「D」格付の法人については、4年に1回実施する。
2 施設の一般監査は、別表に定めるA、B、Cの区分を参考として、原則、毎年度1回実地により実施する。なお、この区分が「C」格付の施設(児童福祉施設を除く。)については、実地による監査を行わない年度にあっては書面による監査を行うものとする。
(特別監査)
第4条 特別監査は、社会的に許容されない不祥事の発生など、特に問題があると認められる法人・施設に対し重点的かつ継続的に実施する。
(一般監査の実施計画)
第6条 法人及び施設に対する一般監査の実施にあたっては、実施時期及び具体的方法等について実施計画を策定の上、実施する。
(指導監査の実施通知)
第7条 指導監査の実施に当たっては、対象となる法人及び施設に対し、指導監査の根拠規程、指導監査の日時及び場所、監査担当者及び準備すべき書類等について文書により通知する。なお、一般監査においては原則として3週間前までに文書により通知する。
(指導監査の実施)
第8条 指導監査は、次の各号に基づき実施する。
(1) 指導監査は、毎年度策定する「社会福祉法人・社会福祉施設指導監査実施方針」に基づき実施する。
(2) 指導監査にあたっては、法人から提出される「社会福祉法人現況報告書」や前回の監査時に提出された「社会福祉法人・社会福祉施設運営調書」(以下「調書」という。)の内容を審査し、個別重点項目を定めて実施する。なお、前回実施した指導監査の指摘事項及び行政評価及び財政的援助団体に対する監査等の指摘事項についても個別重点項目とすること。
(3) 指導監査の通知時には、町が厚生労働省からの通知等に基づきその様式を定めた調書を併せて送付し、より適切な法人運営等を図る観点から自主点検等を実施させ、原則として指導監査実施日の7日前までに提出させるものとする。
(4) 指導監査の際は、法人役職員、施設長及び施設職員等からの聴取及び関係書類等で確認し、調書に基づく各項目について実施する。
(5) 指導監査は、原則として2名以上で実施する。
(6) 北海道と連携して指導監査を実施する必要があると認められる場合には、事前に協議の上、指導監査を実施する。
(7) 指導監査において指導監督の所管が複数の都道府県、指定都市、中核市にまたがる場合や庁内の複数の部署にまたがる場合は、関係部署と常時、密接な連携を図り実施する。
(8) 指導監査の具体的な実施方法については、別に定める。
(指導監査後の措置)
第9条 指導監査後の措置は、次の各号に基づき行う。
(1) 指導監査結果については、改善を要すると認められた事項についての講評及び指導を行うものとし、後日、「文書指導」及び「口頭指導」を明示し、文書によって指導内容の通知を行うものとする。
(2) 指導監査の結果、特に大きな問題があるため、改善及び是正が必要と認められる場合及び指導監査等において指導(口頭指導)とした事項について3年間同一の指導について改善されていない場合(速やかに改善されることが見込まれる場合、軽微な場合及びその他、事情やむを得ないと認められる場合を除く)、法人及び施設に対して、文書指導として改善を求めるものとする。なお、「文書指導」及び「口頭指導」の定義等については、次のとおりである。
ア 「文書指導」
① その運営に著しく適正を欠く等、特に大きな問題がある事項に対する指導。なお、特に大きな問題であると認められる事項は次のような事例をいう。
・法人について、関係法令及び通知違反(特に大きな問題)。
・特定の個人(又は特殊な関係にある少数の者)の独断による法人運営。
・理事会(評議員会)が形骸化しており、役員(評議員)の選任、新規事業、資金借入、基本財産処分等の定款に定める重要事項が未審議。
・法人、施設又は事業における資産又は会計管理上の不備。(例えば、法人の事業と無関係な担保提供、合理的な理由がない高額な随意契約、会計処理上の問題が多発、入所者預かり金の不適正な管理等。)
・施設最低基準の違反。
・不祥事に係る事項(不正経理、国庫補助金等の水増し請求、利用者の生命・身体・精神に関わる問題等)。
② ①以外の改善を要する事項に対する指導(「口頭指導」)について、3年間、同一事項について改善が図られていない事項に対する指導(速やかに改善されることが見込まれる場合、軽微な場合及びその他、事情やむを得ないと認められる場合を除く)。
イ 「口頭指導」
文書指導事項以外の、改善を要する事項に対する指導。
(3) 指導事項については、文書の施行後2ヵ月以内に指導事項に対する改善方法について文書により報告を求めるものとする。
(4) 文書指導とした事項に対する改善方法の報告について、必要があると認められる場合には、改善状況について確認のための指導を実施すること。
(5) 文書指導事項について、度重なる指導にも関わらず改善されないときは、その事情を十分検証した上で、必要な場合は、社会福祉法又は社会福祉関係法に基づき改善を命じるなど厳正に対処するものとする。なお、改善命令など不利益処分を行う場合は、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会を付与する。
(6) 改善命令など行政処分を行った場合については、当該不祥事の当事者、法人の責任者、施設管理者等の社会的責任を明確にするため、関係者の氏名及び事案の概要を公表するものとする。
(7) 行政処分を行った場合は、これまでの指導経過を含めて北海道厚生局及び北海道に報告するものとする。
附則
この要綱は、平成24年4月1日より施行する。
附則(平成25年8月12日訓令第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
別紙(第2条関係)
指導監査対象施設一覧
1 生活保護法に基づく
・救護施設
・医療保護施設
・授産施設
2 老人福祉法に基づく
・養護老人ホーム
・特別養護老人ホーム
・軽費老人ホーム
3 身体障害者福祉法に基づく
・点字図書館
4 障害者総合支援法に基づく
・障害者支援施設
・地域活動支援センター
・福祉ホーム
・附則第41条第1項の規定により従前の例により運営する施設
肢体不自由者更生施設 視覚障害者更生施設 身体障害者療護施設 身体障害者入所授産施設 身体障害者通所授産施設 身体障害者小規模通所授産施設 |
・附則第58条第1項の規定により従前の例により運営する施設
知的障害者入所更生施設 知的障害者通所更生施設 知的障害者入所授産施設 知的障害者通所授産施設 知的障害者小規模通所授産施設 知的障害者通勤寮 |
・附則第48条の規定により従前の例により運営する施設
精神障害者生活訓練施設 精神障害者通所授産施設 精神障害者小規模通所授産施設 精神障害者福祉ホームB型 |
・厚生労働省通知に基づく施設
盲人ホーム 知的障害者福祉工場 |
5 児童福祉法に基づく・知的障害児施設
・知的障害児通園施設
・重症心身障害児施設
・母子生活支援施設
・保育所
・児童養護施設
・児童自立支援施設
・乳児院
・盲ろうあ児施設
・肢体不自由児施設
・肢体不自由児療護施設
・肢体不自由児通園施設
・情緒障害児短期治療施設
・小規模住居型児童養育事業
・児童自立生活援助事業
6 社会福祉法に基づく・授産施設
・宿泊提供施設
・無料低額診療施設
・無料低額介護老人保健施設
7 売春防止法に基づく
・婦人保護施設
別表(第3条関係)
社会福祉法人及び社会福祉施設の指導監査格付基準
格付区分 | 基準 |
A | 法人及び施設の運営上、特に大きな問題があると認められ、重点的かつ継続的に指導が必要と認められた次の事項に該当する法人及び施設 1 前年度、文書指導し、継続して確認及び指導が必要と認められた法人及び施設 2 特別監査を実施し、その結果、継続して確認及び指導が必要と認められた法人及び施設 3 財政の悪化及び再建中の法人 |
B | 次に掲げる項目に該当する法人及び施設 1 前年度において、新設された法人及び施設 2 当該年度において、補助事業による施設整備(創設、増改築)を行う法人 3 財政の悪化及び再建中の法人(改善の方向にあるもの) 4 法人及び施設の運営上、特に大きな問題は無いが、継続して確認・指導が必要と認められる法人及び施設 〔事例〕 例1 前年度A格付の法人・施設において、継続して確認が必要ではあるが、一定の改善等が認められた法人及び施設 例2 口頭指導(軽微なものを除く)が5以上の法人及び施設 例3 その他、継続して確認が必要と認められた法人及び施設 |
C | A及びB以外の法人及び施設 |
D | Cの法人のうち、外部監査を活用した場合において、その結果等に基づき法人の財務状況の透明性・適正性が確保されていると判断される法人、又は、以下の内容に積極的に取り組むことにより、良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めていると判断される法人(①の項目、②又は③のいずれかの項目、④又は⑤のいずれかの項目のうち3項目以上に該当する法人) ① 苦情解決への取組が適正に行われている法人 ② 福祉サービス第三者評価を受審し、その結果についても公表を行い、サービスの質の向上に努めている法人 ③ ISO9001の認証取得施設を有する法人 ④ 地域社会に開かれた事業運営が行われている法人 (例えば、福祉関係養成校等の研修生に受入れ又は介護相談員の受入れに加え、ボランティアの受入れや地域との交流を積極的に実施している法人) ⑤ 地域の様々な福祉需要に対応した先駆的な社会貢献活動に取り組んでいる法人 |