○湧別町職員提案制度要綱
平成24年8月15日
訓令第7号
(目的)
第1条 この要綱は、職員の創意工夫による業務上の有益な着想、意見の提案を奨励して、業務の能率化及び合理化に資するとともに、職員の行政に対する参画意識を育成し、志気の高揚を図ることを目的とする。
(提案者の資格)
第2条 職員は、単独又は共同で一つの提案をすることができる。
(提案の内容)
第3条 提案は、職員の創意実用的着想で、かつ、実現可能なものとし、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 業務及び作業の能率向上に役立つこと。
(2) 住民のサービス向上に役立つこと。
(3) 経費の節減又は収入増加になること。
(4) その他公益上有効であること。
2 次に掲げるものは、提案として取り扱わないものとする。
(1) 私事に関すること
(2) 個人的な不平不満、苦情又は悪意の批判、欠点の指摘にとどまるもの
(3) 職員の採用、解雇、異動、賞罰等の人事又は給与、勤務時間その他の勤務条件の変更を内容とするもの
(4) 内容が漠然として、明確性を欠くもの
(5) すでに提案された内容に類以し、又は同一であるもの
(提案の時期)
第4条 職員は、随時提案することができる。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、特定の事項に関し、特に期限を定めて提案を募集することができる。
(提案の方法)
第5条 提案しようとする職員は、提案用紙に必要事項を具体的に記入し、参考資料を添え町長に提出するものとする。
(受理通知)
第6条 町長は、提案を受理したときは、その旨を提案者に通知するものとする。ただし、提案と認められないものはその理由を付して提案者へ返戻するものとする。
(提案の審査)
第7条 提案の採否は、副町長、教育長及び課長等で組織する審査会において審査の上判定し、町長に答申するものとする。
2 提案の審査にあたっては、提案者の氏名は公開しないものとする。ただし、次項の場合又は採用されたものについてはこの限りでない。
3 審査会は、提案の審査にあたり必要があると認めるときは、提案者の説明を求めることができる。
4 審査会は、提案の審査に際して、その創意性、実現性、能率性、経済性、研究努力等を考慮して、公正に評価しなければならない。
(提案の実施)
第8条 町長は、提案を採用したときは、当該提案に係る所管の課長等に対し必要な措置を命じ、その実現に努めるものとする。
2 前項の措置を命ぜられた課長等は、採択された提案の実施計画及び実施経過、実施の成果等について随時町長に報告しなければならない。
(提案に関する事務)
第9条 職員提案に関する事務は、総務課で行う。
(提案に関する権利の取扱い)
第10条 採択された提案に関する権利は、町に帰属するものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、提案制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。