○湧別町有料老人ホーム設置運営指導要綱
平成24年4月1日
告示第75号
(目的)
第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の趣旨に従い、同法第29条第1項に規定する有料老人ホームのサービス水準や経営の安定性を確保するとともに入居者の保護を図ることを目的として、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱、湧別町有料老人ホーム設置運営指導指針(平成24年訓令第10号。以下「指針」という。)及び湧別町有料老人ホーム設置運営手続要領(平成24年訓令第12号。以下「要領」という。)における次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 有料老人ホーム 法第29条第1項に規定する有料老人ホーム
ア 入浴、排せつ又は食事の介護
イ 食事の提供
ウ 洗濯、掃除等の家事の供与
エ 健康管理の供与
(3) サービス付き高齢者向け住宅 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項の登録を受けている高齢者向けの賃貸住宅又は有料老人ホーム
(4) サービス付き高齢者向け住宅事業 高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項の規定に基づき、高齢者を入居させ、状況把握サービス、生活相談サービスその他の高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスを提供する事業として登録を受けている事業
(5) 設置予定者 湧別町内に有料老人ホームの設置を予定する者
(6) 設置者 湧別町内に有料老人ホームを設置する者(複数の事業者が協同して有料老人ホーム事業を運営する場合の各事業者及び委託を受けた事業者を含む。)
(7) 管理者 職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う立場にある者(有料老人ホームの施設長、サービス付き高齢者向け住宅の責任者など、その呼称に関わらない。)
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護
イ 介護保険法第8条第20項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護
ウ 介護保険法第8条の2第11項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護
ア 特定施設入居者生活介護等を提供する有料老人ホーム
イ 設置者が、介護サービス(介護保険法第40条に規定する介護給付費又は同法第52条に規定する予防給付に係る介護サービス以外の介護サービス)を提供する有料老人ホーム
(10) 報告 法第29条第11項に規定する報告
(11) 実地検査 法第29条第13項に規定する検査
(指導)
第3条 町長は、この要綱の目的を達成するため、実地検査に基づき、設置者に対し当該有料老人ホームの設置運営に関する必要な指導を行うことができる。
2 指導の具体的な基準等については、別に指針に定める。
3 町長は、実地検査を行うときは、設置者に事前に通知するものとする。
4 その他実地検査の具体的な内容等については、別に定める。
(事前協議)
第4条 設置予定者は、法第29条第1項による届出を行う前に町長に事前協議を行わなければならない。
(手続等)
第5条 有料老人ホームの設置運営に関する具体的な手続等については、別に要領に定める。
(町の責務)
第6条 町長は、有料老人ホーム事業の性格、入居にあたっての留意事項、入居者保護のための制度及び町内の有料老人ホームの現況等の情報公開や有料老人ホーム入居希望者が適切な選択を行える体制づくりの整備に努めるものとする。(高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項の登録を受けているものを除く。)
(関係機関との連携)
第7条 町長は、有料老人ホームの指導を行う場合は、関係機関と十分な連携を図るものとする。
(その他)
第8条 その他必要な事項については、この要綱の定めによるもののほか別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月25日告示第87号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。
附則(平成30年7月10日告示第56号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年7月1日から適用する。
附則(令和3年8月3日告示第77号)
この要綱は、公布の日から施行する。