○湧別町社会福祉法施行細則
平成24年4月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行については、社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(第一種社会福祉事業経営の届出)
第2条 法第62条第1項の規定による第一種社会福祉事業経営の届出は、様式第1号によらなければならない。
(第一種社会福祉事業経営の許可申請)
第3条 法第62条第2項の規定による第一種社会福祉事業経営の許可申請は、様式第2号によらなければならない。
(施設を必要としない第一種社会福祉事業経営の届出)
第4条 法第67条第1項の規定による施設を必要としない第一種社会福祉事業経営の届出は、様式第3号によらなければならない。
(施設を必要としない第一種社会福祉事業経営の許可申請)
第5条 法第67条第2項の規定による施設を必要としない第一種社会福祉事業経営の許可申請は、様式第4号によらなければならない。
(第二種社会福祉事業経営の届出)
第6条 法第69条第1項の規定による第二種社会福祉事業経営の届出は、様式第5号によらなければならない。
(社会福祉事業の変更又は廃止の届出)
第7条 法第63条第1項、第64条、第68条又は第69条第2項の規定による社会福祉事業の変更又は廃止の届出は、様式第6号によらなければならない。
(社会福祉事業の変更許可申請)
第8条 法第63条第2項の規定による社会福祉事業の変更の許可申請は、様式第7号によらなければならない。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日規則第14号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。