○湧別町パブリックコメント手続実施要綱

平成24年5月30日

告示第55号

(目的)

第1条 この要綱は、パブリックコメント手続に関して必要な事項を定めることにより、政策形成過程における町民の参加の機会を拡充するとともに、町民に対する説明責任を果たすことにより、行政運営の透明性の向上を図り、もって町民参加型の公平公正で開かれた町政の実現を目指すことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれの当該各号に定めるところによる。

(1) パブリックコメント手続 町の基本的な計画や条例等(以下「政策等という。」)の策定過程において、その案の趣旨、内容等を広く町民等に公表して、町民等の多様な意見、情報及び専門的な知識等(以下「意見等」という。)を求め、提出された意見等を考慮して実施機関の意思決定を行う一連の手続きをいう。

(2) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会及び農業委員会をいう。

(3) 町民等 次のいずれかに該当するものをいう。

 町内に住所を有する者

 町内に事務所、又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

 町内に所在する事務所、又は事業所に勤務する者

 町内に所在する学校に在学する者

 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続に係る事業に利害関係を有する者

(対象)

第3条 パブリックコメント手続の対象となる政策等は、次に掲げるものとする。

(1) 町政運営の基本となる条例の制定、又は改廃

(2) 町の基本的施策を定める行政計画及び個別分野における施策の基本方針その他の基本的な事項を定める計画等の策定、又はこれらの重要な改定

(3) 町民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例の制定、又は改廃(金銭徴収に関するものを除く。)

(4) 広く町民の公共の用に供される施設の整備に係る基本的な計画の策定、又は重要な変更

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認めるもの

(対象の適用除外)

第4条 実施機関は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、パブリックコメント手続の対象としないことができる。

(1) 緊急を要するもの、又は軽微な変更と認める場合

(2) 政策等の策定に当たり、実施機関の裁量の余地がないと認められる場合

(3) 政策等の策定に当たり、意見聴取の手続きが法令等により定められている場合

(4) 附属機関、又はこれに準ずる機関において、この要綱に準じた手続を経て策定した報告、又は答申等に基づき、政策等を決定する場合

(政策等の案の公表)

第5条 実施機関は、第3条に掲げる政策等を策定しようとするときは、当該政策等の策定の意思決定前に相当の期間を設けて、当該政策等の案を公表するものとする。

2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、町民が理解しやすいよう次に掲げる資料(以下「参考資料」という。)を併せて公表するものとする。

(1) 政策等の案を作成した趣旨、目的及び背景

(2) 町民が当該政策等の案の内容を理解するために必要な資料

(政策等の案の公表方法)

第6条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 町の広報紙への掲載

(2) 町のホームページへの掲載

(3) 実施機関が指定する場所での閲覧及び配布

2 実施機関は、前条第2項に規定する参考資料が相当量に及ぶ場合は、町のホームページへの掲載並びに実施機関が指定する場所での閲覧による方法に限ることができる。

3 実施機関は、公表に併せて次の事項を広報紙及びホームページ等に掲載して周知を図るものとする。

(1) 政策等の案の名称

(2) 閲覧場所及び参考資料の配布場所

(3) 意見等の提出期間

(4) 意見等の提出方法

(5) 意見等の提出先

(6) 担当部署名及び問い合わせ先

(意見等の提出期間)

第7条 実施機関は、町民が意見等を提出するための必要な期間として、公表した日から原則として30日以上の提出期間を確保するものとする。

(意見等の提出方法)

第8条 意見等の提出の方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 実施機関が指定する場所への持参

(2) 郵送

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) 前各号に規定するもののほか、実施機関が適当と認める方法

2 意見等を提出しようとするものは、住所、氏名(法人その他の団体にあっては所在地、名称及び代表者氏名)及び連絡先を明記しなければならない。

(提出された意見の取扱い)

第9条 実施機関は、提出された意見等を十分考慮して、政策等の案について意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、前項の規定により政策等の案について意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 提出された意見等の概要

(2) 提出された意見等に対する実施機関の考え方

(3) 政策等の案を修正したときは、その修正内容及び修正理由

3 公表することにより、意見の提出者及び第三者の権利、又は利益を侵害する恐れがある場合は、その全部及び一部を公表しないことができる。

4 実施機関は、提出された意見等に対する個別の回答は行わないものとし、提出された意見等のうち類似する意見等をまとめて公表するものとする。

(実施状況の公表)

第10条 町長は、町民等の意見を募集している案件について一覧表を作成して、公表しなければならない。

2 前項の一覧表には、案件名、案の公表日、意見等の募集期間、案の入手方法及び問い合わせ先を記載するものとする。

(公表方法による規定の準用)

第11条 第6条第1項及び第2項の規定は、第9条第2項及び第10条第1項の規定による公表について準用する。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱は、施行の日以後に意思決定を行う政策等について適用する。ただし、施行の際、現に意思決定過程にある政策等で、町民等に意見等を求める手続を経たもの、又は早急に意思決定を行う必要があるものについては、この要綱の規定は適用しない。

(令和4年7月6日告示第80号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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湧別町パブリックコメント手続実施要綱

平成24年5月30日 告示第55号

(令和4年7月6日施行)