○湧別町審議会等の委員公募要綱
平成24年5月30日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民参加による開かれた町政を推進し、町政に対する理解と信頼を深め、公平な町政参加の機会を確保する審議会等の委員公募を実施するに当たり、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において「審議会等」とは、次の各号をいう。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4の規定に基づき、法律、又は条例により設置するもの
(2) 前号に掲げるもののほか、町の事務及び事業について審査、調査等を行うため、町政に対する町民意見の反映等を目的として、要綱等により設置するもの
(公募の基準)
第3条 審議会等の委員を選任し、又は決定するときは、当該審議会等の設置目的や審議事項等の特性に応じて、委員の一部を公募するものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 法令等により委員の資格が定められているもの
(2) 高度に専門的な知識や能力等を要するもの
(3) 町民のプライバシーに関する事項を審議するもの
(4) 町の内部組織として設置したもの
(5) その他審議内容により委員の公募が適当でないと認められるもの
(公募委員の割合等)
第4条 公募により選任する委員の割合は、原則として審議会等の委員数に対して概ね2割程度となるよう努めるものとする。
(公募委員の応募資格)
第5条 公募委員に応募することができる者は、次に掲げる要件を満たすものとする。ただし、審議会等の設置目的等を考慮し特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 町内に引き続き1年以上居住している者で、応募時の年齢が満18歳以上の者(高校生は除く。)
(2) 公募委員に選任される日において、2件以上の公募による審議会等の委員に選任されていない者
(3) 国及び地方公共団体の議員、又は常勤の国家公務員及び地方公務員ではない者
(4) その他審議会等が必要と認める事項
(公募の方法)
第6条 審議会等の委員の公募は、町のホームページ及び広報紙等に次に掲げる事項を掲載して、広く周知するものとする。
(1) 審議会等の名称及び主な審議内容等
(2) 公募人数、資格要件
(3) 任期
(4) 開催回数、開催時間
(5) 報酬等の有無及び金額
(6) 応募方法及び応募期限
(7) 選考方法
(8) 問い合わせ先
(9) その他必要と認める事項
(応募の申込み)
第7条 公募委員の応募は、湧別町審議会等の委員応募申込書(別記様式。以下「申込書」という。)を提出することにより行うものとする。
(選考の方法)
第8条 公募委員の選考は、申込書等による書類選考、若しくは面接、又は抽選により行うものとする。
2 前項の選考は、審議会等を所管する課等(以下「所管課」という。)が審査基準を定め、公正かつ適正に行うものとする。
3 所管課は、選考の結果について速やかに当該申込者に通知するものとする。
(特例)
第9条 委員の公募を行った結果、応募者がいない場合、募集人数に満たない場合、又は適任者がいない場合は、他の方法で委員を選任し、又は決定することができるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年6月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日告示第84号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。