○湧別町農業施設整備資金利子補給補助金交付要綱

平成24年3月30日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は、町内の酪農・畜産業者が農業経営基盤の強化のため畜舎等を新築又は、増改築するために借入する資金に対し利子の補給をすることにより、農業経営の安定化を図ることを目的とする。

(利子補給の対象者)

第2条 利子の補給を受けようとする者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 本町に居住し、町内で酪農・畜産業を営んでいる者。ただし、同一世帯又は経営を同じくしている場合は一戸若しくは一経営体とみなすものとする。

(2) 町内に畜舎等を建設予定の者

(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条の規定による農業経営改善計画の認定を受けた者(以下「認定農業者」という。)

(4) 経営規模の拡大を目指し、現在の飼養頭数を3年以内に増頭する予定の者

(5) 本町に納める税及び使用料等を完納している者

(6) 農業経営基盤強化資金等の制度資金の利用が困難な者

(7) 借入した資金の償還について十分な能力を有する者

(8) 利子補給によりその効果が期待できる者

(9) 本事業による利子補給を受けていない者

(利子補給の条件)

第3条 利子補給の条件は、次のとおりとする。

(1) 利子補給の対象とする資金の用途 経営規模拡大に伴う畜舎の新築又は増改築及び関連施設の整備

(2) 利子補給に係る資金の対象額 1件の事業で借入額が3千万円以上1億5千万円を上限とする

(3) 利子補給期間 申請の年度より10年以内

(4) 資金の融資機関 湧別町内に店舗を有する金融機関とする

(5) 利子補給率 本人が支払う借入金に係る支払利率の内1%以内で町長が定める率とする。

(6) その他 利子補給の対象は1世帯・1法人1回限りとし、利子補給期間中は他の施設関連であっても対象外とする。

(利子補給額の算出方法)

第4条 利子補給事業補助金の額は、借入金額の償還日から翌償還日の前日までの期間における平均融資残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞金除く。)の総額を、その期間中の日数で除して得た金額とする。)に町長が決定した利率の割合で算出した額とする。

(利子補給の申し込み)

第5条 利子補給事業補助金の希望者は、湧別町農業施設整備資金利子補給補助金申請書(様式第1号)により町長へ申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは速やかに必要な調査を行い、利子補給が適当と認めたときは湧別町農業施設整備資金利子補給補助金交付承認通知書(様式第2号)をもって通知する。

(利子補給金の交付申請)

第6条 前条の承認を受けた借入者が利子補給補助金の交付を受けようとするときは、償還日より20日以内までに湧別町農業施設整備資金利子補給補助金交付申請書(様式第3号)に次の書類を添え、町長に提出しなければならない。

(1) 残高一覧表

(2) 融資平均残高の算出基礎表

(3) 借入金の償還を示す書類

(利子補給補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の交付申請による利子補給交付金が適当と認めたときは交付を決定し、借入者に湧別町農業施設整備資金利子補給補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知する。

(交付決定の取消し及び返還)

第8条 町長は、湧別町農業施設整備資金の借入者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給補助金の交付決定を取り消し、既に交付した利子補給補助金がある場合は、該当取消し分に係る利子補給補助金の返還を命じることができる。

(1) 湧別町農業施設整備資金交付申請書その他の添付書類に虚偽の記載をし、利子補給補助金の交付が不適当と認められる場合

(2) 取得した畜舎等を他人に譲渡・貸付をした場合や解体した場合

(3) 利子補給期間中に離農した場合

(4) 未償還・償還遅延があった場合

(5) その他利子補給補助金の交付が不適当と認められる場合

(事業期間)

第9条 この要綱の事業期間は、平成24年4月1日から平成27年3月31日までに申請のあったものを対象とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、利子補給補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

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湧別町農業施設整備資金利子補給補助金交付要綱

平成24年3月30日 告示第36号

(平成24年4月1日施行)