○湧別町介護保険法施行細則

平成24年3月23日

規則第10号

(趣旨)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(指定等の標示)

第2条 法第70条第1項、第86条第1項若しくは第115条の2第1項に規定する指定又は法第94条第1項に規定する許可を受けた者は、その旨を当該指定又は許可に係る事業所又は施設の見やすい場所に標示するものとする。

(指定等の更新の標示)

第3条 法第70条の2第1項(法第115条の11において準用する場合を含む。)若しくは第86条の2第1項に規定する指定の更新又は法第94条の2第1項に規定する許可の更新を受けた者は、その旨を当該指定の更新又は許可の更新に係る事業所又は施設の見やすい場所に標示するものとする。

(公示)

第4条 法第76条の2第4項、第91条の2第4項、第103条第4項及び第115条の8第4項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業者番号

(2) 指定居宅サービス事業者若しくは指定介護予防サービス事業者又は介護保険施設の開設者の名称(当該指定に係る事業所又は施設が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときは、開設者の氏名)

(3) 居宅サービス事業若しくは介護予防サービス事業を行う事業所又は介護保険施設の名称及び所在地

(4) 命令の年月日及び内容

2 法第78条、第93条、第104条の2及び第115条の10の規定による公示は、介護保険法施行規則第131条の2、第135条の2、第137条の2又は第140条の23に規定する事項のほか、それぞれ介護保険事業者番号について行うものとする。

(業務管理体制の届出)

第5条 法第115条の32第2項及び第4項の規定による届出は、様式第1号の介護保険法第115条の32第2項(整備)又は第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書によってしなければならない。

2 前項に規定する届出書は、当該届出書に係る電磁的記録をあらかじめ指定された電子メールアドレスに電子メールにより送信して提出することができる。

(届出事項の変更の届出)

第6条 法第115条の32第3項の規定による届出は、様式第2号の介護保険法第115条の32第3項に基づく業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)によってしなければならない。

2 前項に規定する届出書は、当該届出書に係る電磁的記録をあらかじめ指定された電子メールアドレスに電子メールにより送信して提出することができる。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月26日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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湧別町介護保険法施行細則

平成24年3月23日 規則第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成24年3月23日 規則第10号
平成30年12月20日 規則第20号
令和3年7月26日 規則第10号
令和6年3月29日 規則第13号