○湧別町知的障害者相談員設置要綱
平成24年3月30日
告示第40号
(目的)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)第15条の2の規定に基づく知的障害者相談員(以下「相談員」という。)の設置にあたっては、法に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(委嘱)
第2条 町長は、人格識見が高く、社会的信望があり、知的障害者の福祉の増進に熱意を有し、奉仕的活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者のうちから適当と認められる者を委嘱するものとする。
(業務)
第3条 相談員は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 知的障害者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導、助言を行うこと。
(2) 知的障害者の施設入所、就学、就職等に関し、関係機関に連絡すること。
(3) 知的障害者に対する援護思想の普及に努めること。
(4) その他各号に附帯する業務を行うこと。
(関係機関との連携)
第4条 相談員は、その業務を行うに当たって、町関係各課、民生委員等と緊密な連携を保たなければならない。
(業務委嘱の期間)
第5条 相談員に対して業務を委嘱する期間は、2年とする。ただし、補欠の相談員の委嘱期間は前任者の残任期間とする。
(業務委嘱の解除)
第6条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談者に対する業務委嘱を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の業務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合
(経費の支給)
第7条 相談員には、業務の実施に必要な経費として、別に定める額を支給する。
(相談員の遵守事項)
第8条 相談員は、その業務を行うに当たっては、知的障害者の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。
2 相談員は、その業務を行うに当たって、第2条第2項で交付された証票を携行しなければならない。
3 相談員はその業務を行うため、ケース記録その他の台帳等を整備しなければならない。
4 相談員は、その活動状況を活動報告書(様式第2号)により、翌年度4月末日までに町長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日告示第84号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。