○湧別町未熟児訪問指導実施要綱

平成24年3月23日

告示第28号

(目的)

第1条 この要綱は、医療を必要とする未熟児に対して、必要に応じて町職員等による未熟児の保護者に対する訪問指導を行うことを目的とする。

(低体重児の届出)

第2条 町長は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第18条の規定による低体重児の早期届出の徹底を図るため、町で実施する母子保健事業の機会をとらえて、すみやかに届出が行われるよう、妊婦に対する指導を行うほか、保健所及び医療機関等との連絡調整を密にし、未熟児の早期発見に努めるものとする。

2 低体重児の保護者は、低体重児出生届(別記様式)を町長に提出するものとする。ただし、これによりがたい場合は、電話等の方法によることができるものとする。

(医師への委嘱)

第3条 町長は、当該事業の実施において、必要に応じて医学的見地から意見を得られるよう、指導医を委嘱するものとする。

(未熟児訪問指導)

第4条 町長は、法第19条による訪問指導の実施にあたって、医療機関等を通じて未熟児の症状等の把握に努めるものとし、指導内容は、当該医療機関の医師又は町長が委嘱した医師等に意見を聞くほか、平成8年11月20日付け児発第934号厚生省児童家庭局長通知「母性、乳幼児に対する健康診査及び保健指導の実施について」の別添「母性、乳幼児の健康審査及び保健指導に関する実施要領」のⅡの第2の3及び第3の3を参考とするものとする。特に合併症又は、後遺症等の発現について留意の上適切な指導を行うものとする。

2 未熟児は、通常療育上の必要性から訪問指導を必要とするため、出生したすべての未熟児に訪問指導を行うものとする。

(保健指導従事者)

第5条 訪問指導は、町保健師等により行うものとする。

(対象の把握)

第6条 訪問指導を徹底するため、常に低体重児の届出状況等を把握するとともに、保健所及び医療機関等との連絡を密にし、その対象の把握に努めるため、未熟児の出生内容や退院時の状況等に関して、医療機関から養育支援連絡書等により報告を求めることとする。報告の対象となるものは、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 未熟児療育医療の対象となった児

(2) 出生体重が2,500グラム未満の低体重児であって、未熟性に基づく新生児期の異常が認められた児

(3) 出生体重が2,500グラム以上であっても、身体の発育が未熟のまま出生した児

(訪問指導の事後指導)

第7条 町長は、訪問指導を行ったときは、母子健康手帳及び母子管理票など関係書類に必要な事項を記入して事後指導の徹底を図るものとする。また、訪問指導を行った後に、当該未熟児が転出した場合は、保護者の同意を得たうえで、転出先の市町村に連絡し、継続した事後指導が行われるよう配慮するものとする。

(秘密の保持)

第8条 事業の関係者は、対象者の人格を尊重して事業を行うとともに、事業により知り得た秘密をもらしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

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湧別町未熟児訪問指導実施要綱

平成24年3月23日 告示第28号

(平成24年4月1日施行)