○湧別町立の義務教育学校事務主幹の命課基準に関する取扱要領

平成24年2月22日

教育委員会訓令第3号

注 令和6年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要領は、湧別町立の義務教育学校事務主幹の命課基準(平成24年教育委員会訓令第2号。以下「命課基準」という。)第2条の規定による命課基準の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(令6教委訓令4・一部改正)

(命課要件)

第2条 命課基準第2条第3号の「在職年数」の計算等は、次のとおりとする。

(1) 道費負担職員以外の経歴を有する者については、次により計算して得た年数を学校事務職員として在職していたものとみなし、在職年数を計算する。

ア 国又は他の地方公共団体から引き続き採用された者で、初任給をいわゆる「再計算方式」により決定された者にあっては、当該再計算による。

イ 職員以外の経歴を有する者については、当該期間について現行の規定に基づき初任給を決定することとした場合に得られることとなる換算後の年数(以下「経験年数」という。)を在職年数に加えることができる。ただし、当分の間、経験年数の計算に当たっては、次の方法によることができる。

(ア) 学歴

a 義務教育修了時から採用の日までの間における最も有利となる学歴とする。

b 選考により採用された者にあっては、当該選考の資格に基づき上級又は中級の試験合格者として取り扱う。

(イ) 経験年数の起算は、上記(ア)に基づく学歴取得以後又は選考合格の日以降とする。

(2) 「別に定める」在職年数は、次のとおりとする。

ア 初級試験合格者として初任給を決定されている者の在職年数は、35年とする。

イ 中級、初級、A区分、B区分又はC区分試験合格者として初任給を決定された者のうち、初任給決定時の学歴が次表に掲げるものの在職年数は、次表のとおりとする。

学歴区分

試験区分

学歴

新大卒

短大2卒

高校卒

中級

31年

 


初級

31年

33年


A区分


33年

35年

B区分


33年


C区分


33年

35年

ウ 試験合格者以外の在職年数は、次のとおりとする。

学歴区分

在職年数

新大卒

31年

短大2年

33年

新高3年

35年

上記以外の学歴を有する者については、必要な調整を行うものとする。

(3) 道費負担職員以外の前歴を有する者について、第1号イ及び前号により在職年数を満たすこととなる年齢が55歳を超える者にあっては、55歳に達した時点で在職年数を満たす者として取り扱う。

附則

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成29年9月21日教委訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和2年2月27日教委訓令第4号)

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和6年12月3日教委訓令第4号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

湧別町立の義務教育学校事務主幹の命課基準に関する取扱要領

平成24年2月22日 教育委員会訓令第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第2章 学校教育
沿革情報
◆ 平成24年2月22日 教育委員会訓令第3号
◇ 平成29年9月21日 教育委員会訓令第4号
◇ 令和2年2月27日 教育委員会訓令第4号
◇ 令和6年12月3日 教育委員会訓令第4号